国民年金 死亡一時金の請求
市区町村清瀬市ふつう
国民年金第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに亡くなった場合、生計を同一にしていた遺族が死亡一時金を受け取ることができます。死亡日から2年以内に請求してください。
制度の詳細
国民年金 死亡一時金の請求
ページ番号1011666
更新日
2023年2月2日
印刷
大きな文字で印刷
死亡一時金とは
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を納めた期間が36月(3年)以上ある方が、何の年金も受けることなく亡くなられた時、死亡時に生計を同一にしている遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の中で支給条件にあてはまる、優先順位が一番高い方お1人が受け取ることができます。
ただし、その方の死亡により遺族年金を受けられる遺族がいる場合には、死亡一時金は受けとることができません。
また、寡婦年金を受けられる資格のある人は、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方を選択していただきます。
死亡日から2年以内に請求してください。(死亡日の翌日から2年が経過すると時効により請求できなくなります)
必要書類
亡くなられた方の年金手帳・基礎年金番号通知書
亡くなられた方の除住民票
亡くなられた方と同じ世帯の世帯員全員が記載された住民票(亡くなられた方の死亡日以降に発行されたもの)
亡くなられた方と請求者の身分関係がわかる戸籍謄本(亡くなられた方の死亡日の記載があるもの)
請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
請求者名義の預金通帳(普通預金口座または当座預金口座)
※マイナポータルで登録済みの公金受取口座を指定する場合は不要。
その他の書類が必要になる場合もあります。
死亡一時金の手続き場所
生涯健幸部保険年金課年金係
死亡一時金(日本年金機構のHP)
(外部リンク)
死亡一時金を受けるとき(日本年金機構のHP)
(外部リンク)
国民年金 死亡一時金請求書(日本年金機構のHP)
(外部リンク)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
特にない
内容が分かりにくい
ページを探しにくい
情報が少ない
文章量が多い
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立った
役に立たなかった
このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった
見つけにくかった
送信
このページに関する
お問い合わせ
保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):04
申請・手続き
- 必要書類
- 亡くなられた方の年金手帳・基礎年金番号通知書
- 亡くなられた方の除住民票
- 亡くなられた方と同じ世帯の世帯員全員が記載された住民票(死亡日以降発行)
- 亡くなられた方と請求者の身分関係がわかる戸籍謄本(死亡日の記載があるもの)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 請求者名義の預金通帳(普通預金口座または当座預金口座)
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/kokuhonenkin/kokuminnenkin/1011666.html最終確認日: 2026/4/6