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令和6年10月分以降の児童手当制度の改正について

市区町村飯山市かんたん0歳〜3歳未満:第1子・第2子:月15,000円、第3子以降:月30,000円。3歳〜高校生年代まで:第1子・第2子:月10,000円、第3子以降:月30,000円

令和6年10月以降、児童手当の制度が変わります。所得制限がなくなり、高校生年代の子どもまでが支給対象になります。また、3人目以降の子どもの手当額が増額され、支払いが年6回になります。一部の方は申請手続きが必要です。

制度の詳細

飯山市公式サイト | 令和6年10月分以降の児童手当制度の改正について 文字のサイズを変えるには、JavaScriptがonになっている必要があります。 JavaScriptをonにするか、ブラウザで文字の大きさを変更してください。 ページの先頭です。 サイトマップ 閉じる 市民の皆様へ 組織で探す 事業者の皆様へ 飯山市へのアクセス Tourist Infomation(For English) 観光情報(信州いいやま観光局) 閉じる トップページ » 市役所の組織機構 » 子ども育成課 » こども家庭係 » 各種手当・給付金等 » 令和6年10月分以降の児童手当制度の改正について 令和6年10月分以降の児童手当制度の改正について 児童手当について、令和6年10月分(初回の支給は12月を予定)から、制度改正が行われました。 これにより、一部の方については改正後の手当を受給するにあたり申請手続きが必要となります。 児童の 養育者のうち、恒常的に所得が高い方が以下のいずれかに該当する場合、 飯山市での申請はできませんのでご注意ください。 ①, 住民票の所在地が飯山市でない場合 ⇒ 住民票の所在地の自治体へお問い合わせください ②, 公務員の場合 ⇒ 勤務先へお問い合わせください 制度改正の概要については、こちらのお知らせもご覧ください。 ⇒ (参考)児童手当制度改正のお知らせ 主な改正内容 所得制限が撤廃され、児童を養育する全ての方が受給できます 支給対象児童の年齢が18歳年度末まで延長され ます 第3子以降の支給額(多子加算)が増額されます(月15,000円→月30,000円) 多子加算のカウント対象となる子の年齢が、22歳年度末まで延長されます 支払月が年3回(2・6・10月)から年6回 (偶数月) になります 改正内容 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から) 所得制限 所得制限あり 所得制限 なし 支給対象 中学校卒業まで (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) 高校生年代 まで ( 18歳 に達する日以後の最初の3月31日まで) 手当月額 ・0歳〜3歳未満:月15,000円 ・3歳〜小学校卒業まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※所得限度額以上の場合は、児童一人につき月5,000円(特例給付) ・0歳〜3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降: 月30,000円 ・3歳〜 高校生年代 まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降: 月30,000円 多子加算 の対象 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 22歳 に達する日以後の最初の3月31日まで 支払期月 年3回(2月、6月、10月) ※前月までの4ヶ月分を支給 年6回 (偶数月) ※前月までの 2ヶ月分 を支給 手続きが不要な方について 次の「ア」から「ウ」に該当する場合には、原則として申請は不要です。下記の「手続き要否確認フロー」も参考にご覧ください。 なお、ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、お手元の「認定通知書」か、「額改定通知書」をご確認ください。 ※「イ」、「ウ」に該当する方については、今回の改正に伴う増額後の支給額をお知らせする「額改定通知書」を10月18日付でお送りしています。 ア 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方 イ 現在特例給付を受給している方 ウ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方(現在児童手当を受給している 高校生年代の子を養育している方で、 かつ、過去に飯山市からその高校生年代の子の分の児童手当を受給しており、養育しなくなった届出(減額届)を提出していない方) 手続きが必要な方について 次の「エ」から「キ」に該当する場合には 、改正に伴い新たに申請が必要です。下記の「手続き要否確認フロー」も参考にご覧ください。 「エ」~「カ」に該当し、「キ」にも該当する方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 エ.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方 ※令和6年8月時点の飯山市の公簿で確認できる「エ」に該当すると思われる方には、9月10日付で通知をお送りしています。 認定請求書 [PDFファイル/254KB]、 (記入例)認定請求書 [PDFファイル/314KB] オ.高校生年代の児童のみを養育している方 ※令和6年8月時点の飯山市の公簿で確認できる「オ」に該当すると思われる方には、9月10日付で通知をお送りしています。 認定請求書 [PDFファイル/254KB]、 (記入例)認定請求書 [PDFファイル

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)

問い合わせ先

担当窓口
子ども育成課 こども家庭係
電話番号
0269-62-3111

出典・公式ページ

https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kodomo/kodomokatei/57782/50873

最終確認日: 2026/4/12

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