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生殖補助医療費助成助成事業

市区町村かんたん

体外受精や顕微授精などの生殖補助医療に要する経費の一部を補助します。妻が43歳未満の夫婦が対象で、治療回数に応じて最大5万円~15万円の補助が受けられます。

制度の詳細

生殖補助医療費助成助成事業 Tweet 更新日:2026年04月01日 不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)並びにこれに併せて行われる先進医療に要する経費の一部を補助することにより、不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽減し、若い世代がライフプランとして妊娠・出産を視野に入れ、積極的に治療に取り組むことができるように支援します。 補助対象者 以下のすべてを満たす方となります。 (1)生殖補助医療及び先進医療(以下「生殖補助医療等」という。)を受けた夫婦(事実婚含む。)であって、生殖補助医療等以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者。 (2)生殖補助医療等のための診療又は治療(以下「診療等という。)の初日(治療の計画を作成する日又は採卵準備若しくは凍結胚移植術のための薬品の投与等を行う日をいう。以下「診療等初日」という。)における妻の年齢が43 歳未満である夫婦。 (3)夫婦のうち、どちらか一方、または両方が、助成を受けようとする診療等初日から申請日まで町内に住所を有していること、かつ、申請者が町内に住所を有していること。また、町民である者は町税を滞納していないこと。なお、事実婚の場合は両方が、町内に住所を有していること。 (4)診療等初日の時点において、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者であること。 補助対象治療 生殖補助治療 のうち、以下を満たす医療と、実施できる医療機関が発行する河合町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式)によって判断されます。 (1)保険適用となった治療 (2)保険適用の範囲となった治療に 追加的に実施される先進医療 ※先進医療とは、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労 働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うもの (3)厚生労働省が定める 生殖補助医療管理料 または 精巣内精子採取術 の届出医療機関で実施するもの (4)生殖補助医療に係る 先進医療の実施機関として届出または承認がなされている保険医療機関 である 保険適用対象治療 採卵、採精(男性不妊) 体外受精、顕微授精 受精卵・胚培養 胚凍結保存 胚移植 先進医療として認められた医療技術(保険適用外) ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI) タイムラプス撮影法による受精卵・胚培養(タイムラプス) 子宮内膜刺激術(SEET法) 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) 子宮内膜受容能検査(ERA検査) 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE検査) 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ検査) 子宮内膜受容能検査(ERPeak検査) タクロリムス投与療法 着床前胚異数性検査(PGT-A) 二段階胚移植術 膜構造を用いた生理学的精子選択術(マイクロ流体技術を用いた精子選別) 補助対象経費 区分1~3、各区分の上限額(自己負担の2分の1の額)(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とします。 保険適用対象治療のうち 区分1:保険適用(年齢・回数制限あり、1子ごと) 40歳未満 通算6回まで 40歳以上43歳未満 通算3回まで 保険診療により要した医療費のうち実施高額療養費を除く、本人が負担する額の2分の1以内の額、上限は治療1回につき5万円。 区分2:保険適用外 回数制限の超過分(40歳未満、40歳以上43歳未満とも上限2回まで) なお、助成対象となる回数に準じます。 本人が負担する額の2分の1以内の額、上限は治療1回につき15万円。 区分3:先進医療 区分1,区分2に追加して実施される先進医療 本人が負担する額の2分の1以内の額、上限は治療1回につき5万円。 助成対象となる回数 (1)保険診療で実施した治療に対する補助の回数は、保険診療における算定回数の上限と同じとし、初めて保険診療で実施した生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合は、保険診療により実施する胚移植術の回数が6回(40 歳以上43歳未満であるときは3回)に至るまでとします。 ただし、令和7年3月31日以前に開始した治療において、すでに保険診療により胚移植術を実施している場合は、その残りの回数を上限とします。 なお、「治療期間の初日」とは、治療計画を作成した日(治療計画を作成しない場合は、採卵準備 のための「薬品投与」の開始等の日)をいい、「1回の治療」とは、治療計画の作成(治療計画を作成しない場合は、採卵準備のための「薬品投与」の開始等)から、医学的に当該生殖補助医療が終了する(「妊娠の確認」

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kawai.nara.jp/kakuka/fukushi/4/4/7172.html

最終確認日: 2026/4/12

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