高額療養費制度
市区町村全国ふつう世帯の区分ごとの自己負担限度額を超えた分。70歳未満は基準総所得額に応じて57,600円~252,600円+(総医療費-842,000円)×1%。70歳以上75歳未満は所得区分に応じて異なる。
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、世帯の区分ごとの自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満で限度額が異なります。申請が認められると支給されます。
制度の詳細
高額療養費制度
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ページ番号1000176
更新日
令和5年2月10日
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医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請が認められると、下記の表のとおり世帯の区分ごとの自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。また、医療費の計算は1か月単位となっており、月の初日から末日までが対象となります。ただし、国保の給付の対象とならない入院時の差額ベッド代や歯科の自由診療及び入院時の食事代は高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド代、おむつ代等は自己負担限度額には含まれないため、医療費の請求合計額と高額療養費の支給対象額は必ずしも一致しません。
70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
区分
所得要件
限度額
(年3回目まで)
限度額
(年4回目以降)
ア
基準総所得額
901万円超
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
基準総所得額
600万円超~901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
基準総所得額
210万円超~600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
基準総所得額
210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
過去12か月に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は上表右側の額になります。
所得の申告をしていないかたは、所得区分がアとみなされます。
住民税非課税世帯は、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の場合です。
同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた場合も対象となります。(同じ病院、同じ診療科目での精算ごとに計算します。2つ以上の診療科目にまたがって限度額を超えた場合は該当しません。)
70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
所得区分
外来
(個人単位)A
外来+入院
(世帯単位)B
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,00
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/hoken/kenkouhoken/1000176.html最終確認日: 2026/4/6