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予防接種健康被害救済制度

市区町村全国ふつう医療費、障害年金、死亡一時金など(種類による)

予防接種の副反応による健康被害の救済制度です。医療費、障害年金、死亡一時金などが給付されます。因果関係の認定が必要です。

制度の詳細

予防接種健康被害救済制度 ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、無くすことができないことから、救済制度が設けられています。 救済制度は、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、予防接種によるものと因果関係を厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく救済が受けられる制度です。 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。 給付の種類 医療機関で医療を受けた場合=医療費および医療手当 障がいが残ってしまった場合=障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) 亡くなられた場合=葬祭料、死亡一時金 給付の種類の表 給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種 (注意)請求期限あり 医療費および医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院などに必要な諸経費を支給 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院などに必要な諸経費を支給(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る) 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定められる程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 ー 障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給 (上記の障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級は無し) 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 ー 遺族年金 ー 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 遺族一時金 ー 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 そのほかの申請の表 給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種 (注意)請求期限あり 年金額変更 障害児または障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給 未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者または同一生計の遺族に支給 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者または同一生計の遺族に支給 B類疾病の請求期限 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌日の初日から5年 遺族年金・遺族一時金・葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費・医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年 申請から支給までの流れ 申請から支給までの流れは次のとおりです。 請求者が市町村に必要書類をそろえて提出します。 市町村は都道府県を経由して国(厚生労働省)に書類を送付します。 国は各専門家から意見を聴取するため疾病・障害認定審査会を開催します。 疾病・障害認定審査会で審査を行います。 国は市町村へ審査結果を通知します。 市町村は請求者へ審査結果を通知します。審査結果が認定された場合、予防接種法に基づき支給します。 イメージ図は下記のとおりです。 給付額 給付額の表(2024年4月改訂) 給付額 A類・臨時 (注意)B類臨時は除く B類 医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険などによる給付の額を除いた自己負担分、および入院時食事療養費標準負担額など A類疾病の額に準ずる (注意)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 医療手当(月額) 1カ月の間に次の日数通院または入院した場合 通院3日未満=39,100円 通院3日以上=41,100円 入院8日未満=39,100円 入院8日以上=41,100円 (注意)入院と通院がある場合は39,900円 A類疾病の額に準ずる (注意)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 障害児養育年金(年額) 1級=1,768,800円 2級=1,414,800円 (注意

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.soma.fukushima.jp/kenko_fukushi/kenshin_yobosesshu/13284.html

最終確認日: 2026/4/12

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