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所属別 ホーム 令和4年1月1日以降に支払われる短期退職手当等に係る退職所得の計算方法が見直されます 最終更新日 2025年1月15日 情報発信元 税務課 令和4年1月1日以降に支払われる短期退職手当等に係る退職所得の計算方法が見直されます PAGE-ID:10073 令和3年度税制改正により、退職所得の計算方法が見直されることとなりました。 退職所得に関する制度概要 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。 退職所得の計算方法(改正前:平成25年1月1日以降支払分) (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 =退職所得の金額(千円未満切捨て) 勤続年数5年以下の役員等の対象手当等については2分の1 は乗じません。 勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします。 障害者になったことにより退職した場合は、退職所得控除額算出表から計算した金額に100万円を加えた金額が退職所得控除額になります。 同じ年に2か所以上から退職所得がある場合、上記計算式のうち、「収入金額」の部分は「退職金の合計額」として計算します。 また。それぞれの勤続期間のうち、最も長い勤続期間により勤続年数を算出します。 ただし、最も長い勤続期間以外の期間で、最も長い勤続期間と重複しない期間がある場合には、その重複しない期間を最も長い勤続期間に加算して勤続年数を算出します。 退職所得控除額算出表 勤続年数 退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) 20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年) 退職所得に係る市民税・県民税の計算方法 退職所得の金額に税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)を乗じたものが、退職所得に係る市民税・県民税額となります。 退職所得の金額×税率(10パーセント)=市民税・県民税額(百円未満切捨て) 改正の内容 令和4年分以後、 短期退職手当等に係る退職所得 の金額の計算方法が変わります。 短期退職手当等とは 退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当等のことをいいます。 短期退職手当等に係る退職所得の計算方法(改正後:令和4年1月1日以降支払分) 収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合 収入金額-退職所得控除額>300万円の場合 (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 =退職所得の金額 150万円(注1)+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(注2) =退職所得の金額 (注1)300万円以下の部分の退職所得の金額(300万円×2分の1=150万円) (注2)300万円を超える部分の退職所得の金額 印刷 情報発信元 総務部 税務課 0778-22-3014/22-3015 メールアドレス 受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)

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出典・公式ページ

https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/050/r4taisyoku.html

最終確認日: 2026/4/12

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