福祉医療費助成制度(子ども医療・心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障がい老人等医療)
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福祉医療費助成制度(子ども医療・心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障がい老人等医療) | 奈良県川西町
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福祉医療費助成制度(子ども医療・心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障がい老人等医療)
[公開日:
2025年10月8日
]
[更新日:
2025年10月8日
]
ID:7932
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福祉医療費助成制度は、受給者の申請に基づき、医療保険の自己負担額の一部を助成する町の制度です。
川西町に住所を有し、医療保険に加入している(生活保護を受給していない)方が対象です。
また、福祉医療(子ども医療、心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障がい老人等医療、川西町精神障害者医療費助成事業)を重複して受給することはできません。
福祉医療費助成制度
制度名
受給者
所得制限
子ども医療費助成
0歳〜18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する者
なし
心身障がい者医療費助成
1〜75歳未満で心身障害者手帳1・2級、奈良県の療育手帳A1・A2の所持者(平成22年6月1日以前に発行された療育手帳「A」も対象)
なし
ひとり親家庭等医療費助成
(H23年8月1日より父子も可)
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童とその児童を扶養している配偶者のいない女子または男子
・父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童とその児童を扶養している配偶者のいない女子または男子、未婚の女子または男子
なし
重度心身障がい老人等医療費助成
・後期高齢者医療被保険者で心身障がい者医療費助成の該当者
・後期高齢者医療被保険者でひとり親家庭等医療費助成の該当者
なし
保険適用分について自己負担額から一部負担金を除いた額を助成します
一部負担金は保険適用分について、月ごと、医療機関ごとです
一部負担金
通院
入院
調剤薬局
500円
500円
(14日以上の入院は1000円)
自己負担なし
・ 予防接種や健康診断、差額ベッド代等は対象外です。また、入院時の食事療養にかかる標準負担額、生活療養にかかる標準負担額も対象外です。
・ 学校のケガ等で日本スポーツ振興センターからの給付がうけられる場合も助成対象外となります。
・ 総合病院の場合は、医科と歯科それぞれに一部負担金が発生します。
・ 同じ診療科で同月に入院と通院で自己負担額が発生した場合も、それぞれに一部負担金が発生します。
・ 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その金額分は助成の対象外です。
受給資格者証の交付を受けるとき
受給者に該当する方は、住民保険課へ交付申請して下さい。
申請の際は
1.受給者の健康保険証、マイナ保険証(または「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」)
2.受給者本人名義の通帳
※子ども医療の場合は、健康保険の被保険者の通帳
ただし、被保険者が両親以外の場合は、主たる養育者の通帳
3.受給者本人が確認できる書類
※マイナンバーカード、運転免許証、旅券など
4.受給資格を証明するもの
※心身障がい者医療費助成、重度心身障がい老人等医療費助成の方は身体障害者手帳または奈良県の療育手帳
※ひとり親家庭等医療費助成の方はひとり親であることが確認できる戸籍、児童扶養手当証等
5.ご本人・配偶者・扶養義務者の所得証明書。
マイナンバーの提示に同意いただける場合は不要です。
※課税所得証明書(非課税所得証明書)等、所得額・控除額・扶養人数の確認出来る証明書
◎扶養義務者とは原則、民法上の扶養義務者(曽祖父母、祖父母、父母、配偶者(事実婚も含む)、兄弟姉妹、子、孫、曾孫)であり、かつ以下のいずれかに該当する者
・ 同じ住所の方
・ 別住所の健康保険の被保険者
・ 別住所の税法上の扶養者
◎令和5年8月1日診療以降の子ども医療は所得の確認が不要となりました。
県内の医療機関を受診するときは受給資格者証を
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/0000007932.html最終確認日: 2026/4/12