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不育症治療費助成事業

市区町村阿賀町ふつう自己負担額全額(1年度上限10万円、通算5年度まで)

不育症治療にかかる自己負担額を助成。婚姻夫婦が対象。1年度上限10万円、通算5年度まで。

制度の詳細

不育症治療費助成事業 Post 更新日:2023年08月21日 不育症治療にかかる経済的な負担を軽減するために、自己負担額に対して助成を行います。 1.対象となる方 不育症治療を受け、次の全てに該当する方を対象とします。 〇申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦 〇申請日と受療日において、阿賀町に住所がある 〇医療保険の被保険者または被扶養者 〇町税等に滞納がない 2.助成対象治療 医師が必要と認めた不育症治療および検査を対象とします。 ※令和5年4月1日以降に行われた治療・検査が対象 〇保険対象内治療、保険対象外治療どちらも対象とします。 3.助成額 助成対象治療にかかる費用の自己負担額全額( 1 年度あたり上限10万円 通算5年度まで ) ※入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用代、文書料、処方箋によらない医薬品等の費用、治療に 至らなかった場合の検査費用、その他治療に関係のない費用は対象外です。 ※「新潟県不育症検査費用助成事業」等の助成対象となる場合や高額療養費等の給付対象の場合は、 助成額を控除した自己負担額を対象とします。 ※母子健康手帳交付日の翌月以降の保険診療費の一部負担金は「阿賀町妊産婦医療費助成」の対象と します。 4.申請方法 下記の書類を揃え、医師が認めた治療期間終了日から6か月以内に、こども・健康推進課こども係へ 申請してください。 1.阿賀町不育症治療費助成申請書 2.阿賀町不育症治療受診等証明書 3.不育症治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書(原本) 4.加入医療保険資格情報が分かる書類 ※事実婚関係の場合は、両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書 ※外国籍を有する者にあっては、外国人登録原票記載事項証明書 ※国又は他の地方公共団体の助成を受けた場合は、その決定通知書の写し ※高額療養費に該当する場合は、高額療養費等支給決定通知書 ※新潟県不育症検査費用助成事業を利用された場合、検査費用、助成額がわかる書類 阿賀町不育症治療費助成案内 (PDFファイル: 659.0KB) 阿賀町不育症治療費助成申請書 (PDFファイル: 440.6KB) 阿賀町不育症治療受診等証明書 (PDFファイル: 303.0KB) 事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 161.4KB) PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 不育症治療費助成申請書
  • 不育症治療受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書及び診療明細書
  • 医療保険資格情報が分かる書類
  • 事実婚の場合は戸籍謄本と申立書
  • 外国籍の場合は外国人登録原票記載事項証明書

問い合わせ先

担当窓口
阿賀町こども・健康推進課こども係
電話番号
0254-92-5762

出典・公式ページ

https://www.town.aga.niigata.jp/kenko_iryo_fukushi/iryo/2269.html

最終確認日: 2026/4/9

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