不育症治療費助成事業
市区町村阿賀町ふつう自己負担額全額(1年度上限10万円、通算5年度まで)
不育症治療にかかる自己負担額を助成。婚姻夫婦が対象。1年度上限10万円、通算5年度まで。
制度の詳細
不育症治療費助成事業
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更新日:2023年08月21日
不育症治療にかかる経済的な負担を軽減するために、自己負担額に対して助成を行います。
1.対象となる方
不育症治療を受け、次の全てに該当する方を対象とします。
〇申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦
〇申請日と受療日において、阿賀町に住所がある
〇医療保険の被保険者または被扶養者
〇町税等に滞納がない
2.助成対象治療
医師が必要と認めた不育症治療および検査を対象とします。 ※令和5年4月1日以降に行われた治療・検査が対象
〇保険対象内治療、保険対象外治療どちらも対象とします。
3.助成額
助成対象治療にかかる費用の自己負担額全額(
1
年度あたり上限10万円 通算5年度まで
)
※入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用代、文書料、処方箋によらない医薬品等の費用、治療に
至らなかった場合の検査費用、その他治療に関係のない費用は対象外です。
※「新潟県不育症検査費用助成事業」等の助成対象となる場合や高額療養費等の給付対象の場合は、
助成額を控除した自己負担額を対象とします。
※母子健康手帳交付日の翌月以降の保険診療費の一部負担金は「阿賀町妊産婦医療費助成」の対象と
します。
4.申請方法
下記の書類を揃え、医師が認めた治療期間終了日から6か月以内に、こども・健康推進課こども係へ
申請してください。
1.阿賀町不育症治療費助成申請書
2.阿賀町不育症治療受診等証明書
3.不育症治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書(原本)
4.加入医療保険資格情報が分かる書類
※事実婚関係の場合は、両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書
※外国籍を有する者にあっては、外国人登録原票記載事項証明書
※国又は他の地方公共団体の助成を受けた場合は、その決定通知書の写し
※高額療養費に該当する場合は、高額療養費等支給決定通知書
※新潟県不育症検査費用助成事業を利用された場合、検査費用、助成額がわかる書類
阿賀町不育症治療費助成案内 (PDFファイル: 659.0KB)
阿賀町不育症治療費助成申請書 (PDFファイル: 440.6KB)
阿賀町不育症治療受診等証明書 (PDFファイル: 303.0KB)
事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 161.4KB)
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申請・手続き
- 必要書類
- 不育症治療費助成申請書
- 不育症治療受診等証明書
- 医療機関発行の領収書及び診療明細書
- 医療保険資格情報が分かる書類
- 事実婚の場合は戸籍謄本と申立書
- 外国籍の場合は外国人登録原票記載事項証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 阿賀町こども・健康推進課こども係
- 電話番号
- 0254-92-5762
出典・公式ページ
https://www.town.aga.niigata.jp/kenko_iryo_fukushi/iryo/2269.html最終確認日: 2026/4/9