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【受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方等への追加の給付金(不足額給付)について

市区町村かんたん

令和6年分所得税と定額減税の実績が確定した後に、前回の給付額に不足があった場合に追加で給付金をもらえる制度です。蟹江町に住民登録がある人が対象で、受付は終了しました。

制度の詳細

本文 更新日:2025年10月24日公開 印刷ページ表示 【受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方等への追加の給付金(不足額給付)について 本給付金の申請 は令和7年10月31日(金)をもって終了しました 。 概要 定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足があることが判明した場合に、追加で納税者に給付するものです。 個人住民税の定額減税(町ホームページ) 定額減税補足給付金(当初調整給付)(町ホームページ) 定額減税特設サイト(国税庁ホームページ) <外部リンク> 支給対象者 令和7年度の課税台帳が蟹江町にあり(令和7年1月1日時点で蟹江町に住民登録があるなど)、次の事情により、定額減税並びに当初調整給付の支給額に不足が生じた方 【対象者1】 当初調整給付の算定に際 し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方 【対象者2】 本人及び扶養親族等として定額減税対象外かつ税制度上扶養親族の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方 給付対象となりうる者の例 【対象者1】 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった者 こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者 【対象者2】 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方 合計所得金額48万円超の方 ※対象者2になると思われる方には、原則、蟹江町へ申請を行っていただく必要があります。 支給金額 【対象者1】 【(1)と(2)の合算額(1万円単位に切上げ)】ー【当初調整給付時における支給額(当初調整給付の対象者で給付金を受給されていない場合は支給予定額、給付金対象外であった場合は0円)】 (1)所得税分 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分所得税額(0円を下回る場合は0円) (2)住民税分 個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分個人住民税所得割額(0円を下回る場合は0円) 【対象者2】 原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。 給付金の支給手続き 対象者 1 に該当する方には令和7年7月31日付けで「支給のお知らせ」または「確認書」を送付しました。 「支給のお知らせ」が届いた方 蟹江町から「支給のお知らせ」が届いた方は、手続きは不要です。(※振込口座を変更する場合は手続きが必要です。) 「確認書」が届いた方 蟹江町から「確認書」が届いた方は、確認書の提出が必要です。 確認書の記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。 提出期限は10月31日(金) です。 審査のうえ、順次、給付金を口座振込いたします。 対象者2 に該当する方はご自身での申請が必要となります。 申請書(様式第3号(対象者2用))に必要事項を記入し、添付書類とともに給付申請を行ってください。 申請期限は10月31日(金) です。 申請書はこのページからダウンロードしていただくか、税務課窓口にて取得できます。 申請は窓口及び郵送にて受付をいたします。 窓口申請の場合 蟹江町役場1階税務課窓口へ持ってくるをしてください。 郵送申請の場合 〒497-8601 蟹江町役場税務課宛へ郵送してください。 申請書 (様式第3号(対象者2用)) [PDFファイル/875KB] 給付金を装った詐欺にご注意ください 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、蟹江警察署(0567-95-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 問合せ 調整給付金担当及び受付窓口 税務課 町民税係(3番窓口) 0567-95-1111(内線181~183) 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、休日除く) <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてく

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/6/husokugakukyuuhu.html

最終確認日: 2026/4/12

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