ひと月の医療費の自己負担限度額
市区町村高畠町かんたん所得により異なる(最高252,600円+α)
ひと月にかかった医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される高額療養費制度についての説明です。年齢や所得によって限度額が異なります。
制度の詳細
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ひと月の医療費の自己負担限度額
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更新日:2026年2月26日更新
70歳未満の自己負担限度額(月額)
区分
所得基準
年3回目まで
年4回目以降
ア
901万円超
252,600円+α
※総医療費が842,000円を超えた場合、
その超えた分の1%が加算されます
140,100円
イ
600万円超~
901万円以下
167,400円+α
※総医療費が558,000円を超えた場合、
その超えた分の1%が加算されます
93,000円
ウ
210万円超~
600万円以下
80,100円+α
※総医療費が267,000円を超えた場合、
その超えた分の1%が加算されます
44,400円
エ
210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
70歳以上現役並み所得者(3割負担)の自己負担限度額(月額)
区分
所得基準
年3回目まで
年4回目以降
現役並み所得3
課税所得690万円超
252,600円+α
※総医療費が842,000円を超えた場合、
その超えた分の1%が加算されます
140,100円
現役並み所得2
課税所得380万円超
~690万円未満
167,400円+α
※総医療費が558,000円を超えた場合、
その超えた分の1%が加算されます
93,000円
現役並み所得1
課税所得145万円超
~380万円未満
80,100円+α
※総医療費が267,000円を超えた場合、
その超えた分の1%が加算されます
44,400円
70歳以上(2割負担)の自己負担限度額(月額)
区分
所得基準
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
年4回目以降
一般
現役並み所得にも低所得にも
あてはまらない方
18,000円
57,600円
44,400円
低所得2
住民税非課税世帯
8,000円
24,600円
-
低所得1
住民税非課税世帯で所得が一定額未満
8,000円
15,000円
-
自己負担額の計算方法
歴月(1日~末日)ごとに計算。
同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算。
2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算。
入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外。
※70歳以上75歳未満の人は、医療機関、医科・歯科の区別なく合算します。
75歳になる月の自己負担限度額について
75歳になる月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1になります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
医療給付係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
お問い合わせはこちら
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- 担当窓口
- 町民課 医療給付係
- 電話番号
- 0238-52-1327
出典・公式ページ
https://www.town.takahata.yamagata.jp/soshiki/5/1182.html最終確認日: 2026/4/12