手当・年金・税金・各種料金のこと/知的に障がいのある人
市区町村浜松市ふつう制度により異なる
知的障害のある人向けの経済支援制度をまとめたページです。手当、年金、税控除、料金割引など複数の支援制度が紹介されています。障害基礎年金や特別障害者手当などが対象となります。
制度の詳細
更新日:2026年1月6日
手当・年金・税金・各種料金のこと/知的に障がいのある人
障がいを乗り越え、より明るい生活を送っていただくために、経済的な支援を行っています。
手当や慰労金、障がいのある人のための年金制度、税の控除・減免、各種料金の割引などの制度を紹介しています。
障がいのある人の各種手当・介護者慰労金
手当
特別障害者手当
障害児福祉手当
特別児童扶養手当
浜松市重度心身障害児扶養手当
介護者慰労金
浜松市在宅重度障害者介護者慰労金
浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金
障がいのある人の年金
障害基礎年金(国民年金)
原則、国民年金加入中に障がいになったときや、20歳前の傷病で障がいになったときに、障がいの程度と受給資格が該当する方が受けられます。
※障がいの程度(国民年金法で定められた1級、2級の基準です。身体障害者手帳の等級とは異なります。)と受給資格を満たしている方が対象となります。
⇒詳しくは「国民年金ガイド(障害基礎年金)」をご覧ください。
障害基礎年金(国年金)の相談窓口
中央福祉事業所 保険年金課 電話番号:053-457-2211
中央福祉事業所 保険年金課(東) 電話番号:053-424-0183
中央福祉事業所 保険年金課(西) 電話番号:053-597-1166
中央福祉事業所 保険年金課(南) 電話番号:053-425-1582
浜名福祉事業所 長寿保険課 電話番号:053-585-1125
浜名福祉事業所 長寿保険課(北) 電話番号:053-523-2864
天竜福祉事業所 長寿保険課 電話番号:053-922-0021
障害厚生年金
支給要件は厚生年金の加入期間中に初めて医師の診察を受けた傷病による障がいのある方です。ただし、障害基礎年金の受給資格を満たしている方であることが条件です。
障害厚生年金の相談窓口
浜松西年金事務所 電話番号:053-456-8512
浜松東年金事務所 電話番号:053-421-0498
浜松市心身障害者扶養共済制度
心身障がい者の保護者が一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がい者になったときに、残された障がい者に年金が支給される制度です。
税の障がい者控除
障がいのある方、扶養している方の経済的な負担を軽減するための税金の軽減制度です。
市・県民税の控除
所得税
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中央福祉事業所 保険年金課
- 電話番号
- 053-457-2211
出典・公式ページ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/chiteki/teate.html最終確認日: 2026/4/6