マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになります
市区町村ふつう
制度の詳細
マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになります
現在、デジタル庁においてマイナンバーカードを活用したデジタル化の取り組みを推進するため、「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」の整備が進められており、明石市では令和8年3月31日から運用を開始します。
事業の内容
PMHに対応している医療機関・薬局等で、マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになります。
これまでは、医療機関等の窓口で「マイナ保険証等」と紙の「福祉医療費受給者証」の2枚を提示する必要がありましたが、今後はマイナンバーカード(マイナ保険証)1枚で受診できるようになります。
※紙の受給者証は廃止せず、引き続き受給者全員に発行します
。
機械トラブル等に備え、受診時にはこれまでどおり紙の受給者証もご持参ください。
マイナンバーカードを福祉医療費助成受給者証として利用できるのは、PMH対応の医療機関・薬局のみになります。利用の可否については、受診される医療機関・薬局におたずねください。
ご利用には、マイナ保険証としての利用登録が必要です。(PMHに関して、明石市への事前申請や利用登録作業などは必要ありません。)
対象となる受給者証
こども医療費受給者証
母子家庭等医療費受給者証
重度障害者医療費受給者証
高齢重度障害者医療費受給者証
高齢期移行者医療費受給者証
運用開始日
令和8年3月31日から
※PMH対応済みの医療機関等でのみ利用可能です。
利用方法
マイナ保険証の準備
マイナンバーカードを取得し、健康保険証としての利用登録を行ってください。福祉医療費受給者証としての事前申請や登録の手続きは必要ありません。
医療機関・薬局で利用
受付でカードリーダーにマイナンバーカードを置き、画面の案内に従って医療費助成受給者証の資格情報の提供について「同意する」を選択してください。
※兵庫県外の医療機関等では受給者証の利用ができないため、従来通り償還払いでの対応となります。
利用できる医療機関等
PMHに対応している兵庫県内の医療機関・薬局等で利用できます。
対応している医療機関等については、直接医療機関等でご確認ください。
以下のホームページからもご確認いただけます。
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(外部サイトへリンク)
医療機関及び薬局等の方へ
PMHを利用して福祉医療費受給者証の資格確認を行うためには、医療機関等のレセコン改修が必要な場合があります。PMHに関する補助金などの最新情報については、デジタル庁ホームページなどをご確認ください。
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(外部サイトへリンク)
医療機関等で掲示いただくポスターを作成しております。必要に応じてご活用ください。
医療機関・薬局掲示用ポスター(PDF:262KB)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/jidou_fu_ka/20260331pmh.html最終確認日: 2026/4/12