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障がい者に関する施設使用料等の減免について

市区町村かんたん

障がい者本人または障がい者5割以上が構成員の団体が、市有施設を使う時に利用料が割引になる制度です。団体は事前登録をすることで割引が受けられます。

制度の詳細

障がい者に関する施設使用料等の減免について いいね! ページID 1007060 更新日 2026年3月16日 印刷 大きな文字で印刷 令和8年4月1日から、市有施設の使用料・利用料の減免対象施設が拡大され、さらに障がい者関係団体としての団体登録が可能となります。 ※新制度の運用開始は令和8年4月1日からとなります。 1.制度の概要と登録条件 (1)制度の概要 障がい者の自立と社会参加を支援するため、市有施設の使用料減免の対象を拡大します。一定の基準を満たす団体が事前に「障がい者関係団体」として登録することで、対象施設をスムーズに減免料金で利用できるようになります。 (2)登録できる団体の条件(主な要件) 以下の条件をすべて満たす「障がい者関係団体」が登録の対象となります。 構成員の5割(半分)以上が障がい者であること。 構成員の2分の1以上が、石狩市内に居住、通勤、または通学していること。 障がい者の福祉向上、親睦、自立促進、または社会参加を目的とした活動を行っていること。 営利、政治、または宗教活動を目的としていないこと。 団体の代表者、規約(会則)、会員名簿が整備されていること。 2.団体の事前登録申請について 新しく登録を希望される場合は、以下の書類を記入・用意し、障がい福祉課へ提出してください。 ※(1)・(2)の様式は、ファイルをダウンロードして作成(入力または手書き)してください。 ※ 作成した書類は、窓口へ持参、郵送、またはメール(syougais@city.ishikari.hokkaido.jp)で提出してください。 (1)石狩市障がい者関係団体登録申請書(兼登録台帳) (Word 37.5 KB) (2)団体役員・会員名簿 (Word 43.0 KB) (3)団体の規約、会則等 (4)活動内容がわかる書類(総会資料やパンフレットなど) 【ご注意】 すでに減免登録されている団体は、改めての手続きは不要です。 登録の有効期間は3年間です。 個人で利用される場合は、事前登録は不要です。当日、窓口で障害者手帳(原本)を提示してください。 3. 広報資料・対象施設の一覧(参照資料) 新たに減免対象となる施設や、各施設の適用状況(個人・団体の別)は以下をご確認ください。 [PDF:公共施設使用料等の減免対象施設一覧(2026年4月改正)] (PDF 9.5 MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 福祉部 障がい福祉課 〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」1階 電話:0133-72-3194 ファクス:0133-75-2270 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/kenko/fukushi/1001864/1007060.html

最終確認日: 2026/4/12

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