障がい者に関する施設使用料等の減免について
市区町村かんたん
障がい者本人または障がい者5割以上が構成員の団体が、市有施設を使う時に利用料が割引になる制度です。団体は事前登録をすることで割引が受けられます。
制度の詳細
障がい者に関する施設使用料等の減免について
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ページID 1007060
更新日
2026年3月16日
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令和8年4月1日から、市有施設の使用料・利用料の減免対象施設が拡大され、さらに障がい者関係団体としての団体登録が可能となります。
※新制度の運用開始は令和8年4月1日からとなります。
1.制度の概要と登録条件
(1)制度の概要
障がい者の自立と社会参加を支援するため、市有施設の使用料減免の対象を拡大します。一定の基準を満たす団体が事前に「障がい者関係団体」として登録することで、対象施設をスムーズに減免料金で利用できるようになります。
(2)登録できる団体の条件(主な要件)
以下の条件をすべて満たす「障がい者関係団体」が登録の対象となります。
構成員の5割(半分)以上が障がい者であること。
構成員の2分の1以上が、石狩市内に居住、通勤、または通学していること。
障がい者の福祉向上、親睦、自立促進、または社会参加を目的とした活動を行っていること。
営利、政治、または宗教活動を目的としていないこと。
団体の代表者、規約(会則)、会員名簿が整備されていること。
2.団体の事前登録申請について
新しく登録を希望される場合は、以下の書類を記入・用意し、障がい福祉課へ提出してください。
※(1)・(2)の様式は、ファイルをダウンロードして作成(入力または手書き)してください。
※
作成した書類は、窓口へ持参、郵送、またはメール(syougais@city.ishikari.hokkaido.jp)で提出してください。
(1)石狩市障がい者関係団体登録申請書(兼登録台帳) (Word 37.5 KB)
(2)団体役員・会員名簿 (Word 43.0 KB)
(3)団体の規約、会則等
(4)活動内容がわかる書類(総会資料やパンフレットなど)
【ご注意】
すでに減免登録されている団体は、改めての手続きは不要です。
登録の有効期間は3年間です。
個人で利用される場合は、事前登録は不要です。当日、窓口で障害者手帳(原本)を提示してください。
3. 広報資料・対象施設の一覧(参照資料)
新たに減免対象となる施設や、各施設の適用状況(個人・団体の別)は以下をご確認ください。
[PDF:公共施設使用料等の減免対象施設一覧(2026年4月改正)] (PDF 9.5 MB)
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このページに関する
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」1階
電話:0133-72-3194 ファクス:0133-75-2270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/kenko/fukushi/1001864/1007060.html最終確認日: 2026/4/12