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後期高齢者医療制度葬祭費の支給

市区町村区民部保険医療課かんたん5万円

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときに、葬儀を行った方に5万円の葬祭費が支給されます。申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。葬儀の領収書など必要書類を区役所窓口に提出して申請します。

制度の詳細

後期高齢者医療制度葬祭費の支給 ページID: 934150651 更新日:2026年2月27日 印刷 葬祭費の支給 後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたときには、その葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。 申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。 他の健康保険等から葬祭費に相当する給付金を受ける場合は支給されません。 献体等の場合は、担当までお問い合わせください。 申請方法 次のものを後期高齢者医療係窓口(区役所3階4番)へお持ちください。 葬儀の領収書の原本(内容を確認後、原本はお返しします) 但し書きに「別紙のとおり」などとある場合は別紙(請求書・明細書など)もお持ちください。 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書等 (注意)すでに返却済みあるいは紛失された場合には必要ありません。 葬儀を行った方の金融機関口座がわかるもの 郵送による申請を希望する場合は、担当までお問い合わせいただくか、添付の案内チラシ等をご確認の上ご申請ください。 なお、ご事情により、葬儀を行った方(領収書のあて名の方)とは別の口座へ振込みを希望する場合は、上記のほかに申立書や委任状などの書類が必要ですので、担当までお問合わせください。 郵送で葬祭費を申請される方へ(PDF形式:92KB) 後期高齢者医療葬祭費支給申請書(PDF形式:99KB) 請求書兼口座振替依頼書(PDF形式:154KB) 申請書等記入見本(PDF形式:5,366KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 お問い合わせ このページは 区民部 保険医療課 が担当しています。 本文ここまで サブナビゲーションここから 後期高齢者医療制度 子ども・子育て支援金制度について 後期高齢者医療保険におけるマイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)の利用登録の解除申請を受け付けます 3月31日は後期高齢者医療保険料3月(第12期)分の納期限です 後期高齢者医療保険料の還付 後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度 保険料の算定方法 後期高齢者医療制度 医療機関等にかかるときの自己負担の割合 後期高齢者医療制度 交通事故にあったときなどの医療費(第三者行為) 後期高齢者医療制度 保険料の納め方 後期高齢者入

申請・手続き

必要書類
  • 葬儀の領収書の原本
  • 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書等
  • 葬儀を行った方の金融機関口座がわかるもの
  • 申立書または委任状(別口座への振込希望時)

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koukikourei/sosaihi.html

最終確認日: 2026/4/6

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