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南箕輪村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

市区町村南箕輪村ふつう最大100万円

東京、愛知、大阪などの大都市圏から南箕輪村に移住して、長野県が認めた会社に就職したり、新しく事業を始めたりする人に、県と村が合わせて最大100万円を支給する制度です。移住前の居住期間や就労期間などの条件があります。

制度の詳細

本文 南箕輪村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金 記事ID:0021774 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示 UIJターン就業・創業移住支援事業補助金のご案内 企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、愛知県、大阪府(以下「三大都市圏」という。)から村内に移住した方で、長野県が選定した企業のうち、東京圏以外の地域の企業に就業した方、または創業支援金の交付決定を受けた方に、長野県と南箕輪村が共同で最大100万円を支給します。 対象者 移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件または創業に関する要件を満たす方 詳しい要件は本ページ内記載内容や下記にあるリンク先「UIJターン就業・創業移住支援事業について」(長野県ホームページ)をご確認ください。 予算に達した場合は、期限より前に申請を締め切る場合があります。 必ず事前に地域づくり推進課までご相談ください。 移住等に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上三大都市圏に在住し、かつ、就労していたこと。ただし、住民票を移す直前に連続して1年以上三大都市圏に在住し、かつ、就労していたこと。(なお、就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることが出来ます。) (2) 平成31年4月1日以降南箕輪村に転入したこと。 (3) 移住支援金の申請が、転入後1年以内の期間に行われたこと。 (4) 申請後、5年以上継続して居住する意思を有していること。 (5) 暴力団等の反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関係も有しないこと。 (6) 日本人または外国人で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。 就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (1) 一般の場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。 イ 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。 ウ 就業者の3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。 オ イの企業等への応募日が、マッチングサイトにこの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 カ この企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (2) 専門人材の場合は、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ウ この企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 (3) テレワーカーの場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。 イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。 (4) 関係人口の場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 次のいずれかに該当する者であると認めるもの (ア) 本村に通学、通勤または居住をしたことがある者 (イ) 本村にふるさと納税をしたことがある者 (ウ) 本村で二地域居住または週末暮らしをしたことがある者、本村で地域活動に参画したことがある者または本村の移住施策に参画したことがある者のうちから村長が特に認めるもの イ 次のいずれかに該当する企業に就業している者 (ア) 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等 a 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。 b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額がおおむね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
地域づくり推進課

出典・公式ページ

https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/chiiki/uij.html

最終確認日: 2026/4/12

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