小児慢性特定疾病医療費助成制度
市区町村日本全国(都道府県)ふつう医療費の自己負担分の一部。自己負担上限月額あり(階層区分により異なる)
小児慢性特定疾病にかかっている児童等を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。児童福祉法に基づき、健全育成の観点から医療費の負担軽減を図ります。対象疾病は令和7年4月1日から801疾病に拡大予定です。
制度の詳細
小児慢性特定疾病医療費助成制度
ページ番号1014358
更新日
2025年10月16日
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1 対象疾病
2 助成対象者
3 医療意見書
4 受給者証が使用できる指定医療機関について
5 指定医
6 自己負担上限月額
7 認定期間
8 申請者及び申請する自治体
9 申請方法
10 受給者証の内容に変更がある場合
11 償還払について
12 小児難病相談室について
児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病にかかっている児童等の健全育成の観点から、小児慢性特定疾病に係る医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
【お知らせ】自己負担額上限月額を決める階層区分が一部変更になります(令和7年7月1日~)
自己負担上限月額基準となる階層区分のうち、低所得1と低所得2の80万円の基準が、80万9千円に変更します。
変更前
変更後
市町村民税非課税世帯
低所得1(年収80万円以下)
市町村民税非課税世帯
低所得1(年収80万9千円以下)
市町村民税非課税世帯
低所得2(年収80万円超)
市町村民税非課税世帯
低所得2(年収80万9千円超)
※ 自己負担限度額一般、自己負担限度額重症、自己負担限度額人口呼吸器等装着者の自己負担上限月額の内容に変更はありません。
【お知らせ】小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が拡大します(令和7年4月1日~)
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は、令和7年4月1日から801疾病に拡大します。
新しく追加される疾病
乳児発症STING関連血管炎
シャーフ・ヤング症候群
遺伝性高カリウム性周期性四肢麻痺
ロスムンド・トムソン症候群
遺伝性低カリウム性周期性四肢麻痺
鏡・緒方症候群
非ジストロフィー性ミオトニー症候群
トリーチャーコリンズ症候群
限局性皮質異形成
シア・ギブス症候群
脊髄空洞症
特発性後天性全身性無汗症
先天性食道閉鎖症
詳細は「小児慢性特定疾病情報センター」のページをご確認ください。
厚生労働省「小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は令和7年4月1日から801疾病に拡大します」 (PDF 699.0KB)
小児慢性特定疾病情報センター
(外部リンク)
【お知らせ】小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療の認定が不要になります(令和6年4月1日~
申請・手続き
- 必要書類
- 医療意見書
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1006101/1014358.html最終確認日: 2026/4/6