住居確保給付金<家賃補助・転居費用補助>
市区町村日本全国ふつう家賃相当額(上限あり。1人世帯の場合53,700円)
離職や廃業から2年以内で就労意欲のある方、または収入が減少した方で住居喪失の危機にある方に、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給します。求職活動と収入・資産要件を満たす必要があります。
制度の詳細
住居確保給付金<家賃補助・転居費用補助>
更新日:2025年06月30日
一定の要件を満たす方に対する 住まいの確保を目的とした給付金です。
住居確保給付金<家賃補助>
離職や廃業から2年以内であって就労意欲のある方や、個人の責に帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある方で、住居喪失者または住居喪失するおそれのある方に、一定期間家賃相当額(上限額があります)を支給する制度です。
1.対象者
1から8のいずれにも該当する方。
離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失しているか喪失のおそれがある者であること。
申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること (ただし、当該期間に疾病、育児その他やむを得ない事情があると認められた場合には、最長4年の範囲内で延長できる)。
又は、個人の責めに帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること。
離職等の日に主たる生計維持者であったこと(離職時には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
[収入要件]申請月の月収入世帯合計額が、次に定める額以下であること。
収入とは就労収入(総支給額-交通費)、失業給付、公的年金、定期的な借入、親族からの仕送り等、定期的収入の月額。
自営業の場合は、事業収入から経費等を差し引いた金額。
臨時的収入、特定の目的のために支給される手当、22歳以下かつ就学中の方の収入を除く。
[金融資産要件] 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計額が、次に定める額以下であること(個人年金や学資保険を除く)。
公共職業安定所に求職申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。
自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
収入基準額の表
世帯員数
収入基準額 (基準額+家賃)
収入上限
1人
基準額 84,000円+実際の家賃(上限53,700円)
1
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kenko/seikatsu_okomari/6622.html最終確認日: 2026/4/6