高額療養費の計算方法(70歳未満)
市区町村高萩市かんたん自己負担限度額を超えた額が払い戻し
70歳未満の方で、同じ月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が戻ってくる制度です。複数の医療機関にかかった場合でも、それぞれ21,000円以上の支払いがあれば合計できます。
制度の詳細
具体例1(区分オ:70歳未満の非課税世帯)
『同月内に複数の医療機関に受診している場合』
A(外来)
B(外来)
C(入院)
合算対象
21,000円
21,000円
21,000円
自己負担
20,000円
24,500円
25,000円
医療機関の合算対象は21,000円以上の支払いをしている医療機関だけになり、上記の例では医療機関Bと医療機関Cになります。
また、院外処方の調剤薬局は病院の自己負担金と合算されます。
24,500円+25,000円=49,500円
住民税非課税世帯の限度額が35,400円なので、
49,500円-35,400円=14,100円
以上から、14,100円が高額療養費として払い戻されます。
具体例2 (区分ウ:70歳未満の課税世帯)
『同月内に同じ医療機関に入院と外来で受診している場合』
入院の医療費 400,000円(10割の額)として
A(外来)
A(入院)
合算対象
21,000円
21,000円
自己負担
20,000円
120,000円
(3割の額)
同じ医療機関でも、入院と外来の計算は別になります。
よって、外来は21,000円以上の基準を満たしていないので、合算の対象とはなりません。
上記の場合の自己負担限度額は、
(400,000円-267,000円×0.01)+80,100円=81,430円となります。
120,000円-81,430円=38,570円
以上から、38,570円が高額療養費として払い戻しされます。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/kurashi/hoken_nenkin/kenkouhoken/page001170.html最終確認日: 2026/4/12