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高額療養費の計算方法(70歳未満)

市区町村高萩市かんたん自己負担限度額を超えた額が払い戻し

70歳未満の方で、同じ月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が戻ってくる制度です。複数の医療機関にかかった場合でも、それぞれ21,000円以上の支払いがあれば合計できます。

制度の詳細

具体例1(区分オ:70歳未満の非課税世帯) 『同月内に複数の医療機関に受診している場合』 A(外来) B(外来) C(入院) 合算対象 21,000円 21,000円 21,000円 自己負担 20,000円 24,500円 25,000円 医療機関の合算対象は21,000円以上の支払いをしている医療機関だけになり、上記の例では医療機関Bと医療機関Cになります。 また、院外処方の調剤薬局は病院の自己負担金と合算されます。 24,500円+25,000円=49,500円 住民税非課税世帯の限度額が35,400円なので、 49,500円-35,400円=14,100円 以上から、14,100円が高額療養費として払い戻されます。 具体例2 (区分ウ:70歳未満の課税世帯) 『同月内に同じ医療機関に入院と外来で受診している場合』 入院の医療費 400,000円(10割の額)として A(外来) A(入院) 合算対象 21,000円 21,000円 自己負担 20,000円 120,000円 (3割の額) 同じ医療機関でも、入院と外来の計算は別になります。 よって、外来は21,000円以上の基準を満たしていないので、合算の対象とはなりません。 上記の場合の自己負担限度額は、 (400,000円-267,000円×0.01)+80,100円=81,430円となります。 120,000円-81,430円=38,570円 以上から、38,570円が高額療養費として払い戻しされます。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/kurashi/hoken_nenkin/kenkouhoken/page001170.html

最終確認日: 2026/4/12

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