交通事故にあったら(第三者行為による保険給付)
市区町村秩父市ふつう医療費(保険で立て替え)
交通事故などの第三者行為により傷病した場合、第三者行為による傷病届を提出することで国民健康保険での治療が可能。保険が医療費を一時立て替え、後から加害者に請求。
制度の詳細
交通事故にあったら(第三者行為による保険給付)/秩父市
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交通事故にあったら(第三者行為による保険給付)
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保険年金課
交通事故にあったら(第三者行為による保険給付)
交通事故にあったら(第三者行為による保険給付)
交通事故など他人からの加害行為により治療を受けるとき
第三者行為による傷病届
交通事故や傷害事件など、他人からの加害行為(第三者行為)により傷病し、治療を受ける場合、本来加害者が医療費を負担すべきものですが、届け出を行うことにより、国民健康保険での治療を受けられる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後からその医療費を加害者に請求することとなります。
保険証を使用して治療を受けるときは、保険年金課国民健康保険担当まで連絡を行い、『第三者行為による傷病届』を提出してください。
なお、届け出をする前に加害者と示談すると、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談する前に保険年金課までご連絡ください。
第三者行為による傷病届など書類一式(361KB)
第三者行為による傷病届(95KB)
事故発生状況報告書(35KB)
同意書(13KB)
誓約書(17KB)
人身事故証明書入手不能理由書(40KB)
※記入方法など詳しくはお問い合わせください。
保険証が使えないとき
次の例に該当する場合は保険証が使用できません。
業務上の怪我や病気により、労災保険の適用を受けるとき
故意の犯罪行為や事故等による傷病
けんか、泥酔による傷病
医師や国保の指示に従わないとき
お問い合わせ先
保健医療部
保険年金課
所在地/〒368-8686 秩父市熊木町8番15号 (秩父市役所本庁舎1階)
電話番号/
0494-25-5201
0494-25-5201
FAX/ 0494-23-4248
メールでのお問い合わせはこちらから
翻訳ツールを使用している方のメールでのお問い合わせはこちらから
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- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課
- 電話番号
- 0494-25-5201
出典・公式ページ
https://www.city.chichibu.lg.jp/6815.html最終確認日: 2026/4/10