島外医療機関へ通院される方への交通費一部助成
市区町村八丈町ふつう往復交通費実費合計の1/2相当額(1回上限14,250円)、医師証明書文書料の1/2相当額
八丈町民が島外医療機関へ通院する際の交通費を一部補助。往復交通費の1/2相当額を支給(1回あたり上限14,250円)。年度内2~6回まで対象。
制度の詳細
島外医療機関へ通院される方への交通費一部助成(令和8年度)
八丈町では、島内で治療することが困難で、やむを得ず島外の医療機関へ通院しなければならない方を対象に、交通費の一部を補助金として交付しています。
対象
八丈町に住所がある
① 島内医師が島外の医療機関へ通院する必要があると認めた方
② 東京都難病医療費制度受給者及び小児慢性疾患医療助成受給者でその疾病のために通院する方
③ 身体・知的・精神の障害者手帳、自立支援医療受給者証(精神)認定者でその障害のために通院する方
④ ①~③及び次のア~オに該当する方の付添者(1名分に限ります)
ア 小中学生、乳幼児 イ 身体障害者手帳で種別が第1種(内部障害除く)
ウ 愛の手帳1,2度 エ 精神障害者手帳1級
オ 要介護3,4,5度
助成額
〇八丈島~羽田、竹芝間の往復交通費の実費合計の1/2相当額
(
マイル特典航空券、ANAスカイコインなどのポイントでの購入は対象外となります。
)
〇医師証明書の文書料の1/2相当額
※交通費の申請上限額は、1人1回あたり14,250円(航空券アイきっぷの金額)となります。
この額よりも多くお支払いしている場合でも、この金額が上限となります。
補助回数
〇対象が①の場合、年度内2回まで、対象が②③の場合、年度内6回までとなります。
対象期間
〇原則として
受診日前2日、受診後(退院後)2日の範囲内
(例:10月3日に島外医療機関に受診する場合。
10/1以降に上京 10/3受診 10/5発までの飛行機・船で帰島)
〇通院日が複数ある場合は、
その間隔が7日以内
(例:10/1上京 10/3受診 10/10受診までに再度受診 受診日後2日以内に帰島
申請の流れ
1. 島内で治療が困難な場合は、島内医療機関にて証明書を発行してもらう。
この証明書は必ず上京前に発行してもらってください。
島外通院後の証明書発行はできません。
(対象が②、③で、受給者証もしくは手帳のご病状での通院の場合、証明書不要です)
2. 受診日の前2日以内、後2日以内の日程で飛行機もしくは船の手配をする。
3. 往復の
交通費領収書
と、
飛行機及び船に乗ったことがわかる書類
をとっておく。(または発行してもらう)
4. 島外の医療機関へ通院または入院し領収書等をもらう。
5. 下記必要書類をお持ちの上、福祉健康課 保健係にて申請してください。
必要書類
〇島内医師証明書(②、③の対象は障害者手帳、難病受給者証 等)
〇島内医師証明書の領収書
〇島外医療機関領収書(通院した日程すべて)
※島外受診時に他疾病含む複数の通院日がある場合は、
その受診間隔が7日間以内
である必要があります。
〇往復の交通費領収書(付添者も含む)
〇搭乗日の確認ができる書類(付添者を含む)
※支給対象となる交通費対象期間は、
原則として受診日前2日、受診日後(退院後)2日の範囲内
となります。
〇印鑑(認印可)
〇振込先のわかるもの(未成年者は保護者の名義のもの)
※申請書については窓口に用意しておりますが、事前に記入する場合はこちらから印刷してください。
島外医療機関通院交通費補助金交付申請書兼請求書:
Word様式
PDF様式
注意事項
〇小児医療証等で領収書が出なかった場合、診療明細書等受診日と医療機関名、受診科がわかる書類をお持ちください。
〇緊急ヘリ搬送患者は対象外です。
〇他制度との重複はできませんので、ご加入の健康保険組合等で同様の助成制度がある方の本制度はご遠慮ください。
〇令和8年度の申請は、
令和9年4月9日(金)
までです。
※①の対象について、令和7年度より年度内二種類の証明書での申請も可能となりました。
なお、申請回数は年度内2回までなのでご注意ください。
よくある質問
〇飛行機が欠航して受診後3日に帰島となった。
→予定していた飛行機が受診日後2日以内であり、欠航により2日以内に帰島できなかった場合は、対象となります。
〇領収書や搭乗券がない、または渡されなかった。
→領収書及び搭乗日時が確認できる書類は必ず必要となるため、あらかじめ窓口等でもらってください。
〇対象期間に片道しか該当しないが、片道だけでも申請できるか。
→片道でも申請できます。補助額は片道の半額と証明書代の半額になります。
〇往復とも対象期間ではないが、証明書分だけ申請したい。
→往復とも対象期間ではない場合、証明書分だけの申請はできません。
〇付添要件に該当し片道のみ付添した場合、付添の片道分の申請はできるか。
→付添がなくても移動できると判断できるため、できません。
〇付添要件に該当するが、付添者が島外に住んでいる者でも申請できるか。
→できません。付添者は八丈に住所がある方となります。
〇歯
申請・手続き
- 必要書類
- 島内医師証明書
- 医師証明書の領収書
- 島外医療機関領収書
- 往復交通費領収書
- 搭乗日確認書類
- 印鑑
- 振込先のわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉健康課保健係
出典・公式ページ
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kenkou/kenko_help.html最終確認日: 2026/4/12