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軽自動車税の減免について【構造変更が加えられた車両】

市区町村鳥取市 税務・債権管理局 市民税課かんたん軽自動車税(税額は車両により異なる)

身体障害者輸送用または車いす移動車として登録された車両に対して、軽自動車税の減免を受けることができます。5月上旬から納期限までに申請が必要です。

制度の詳細

本文 軽自動車税の減免について【構造変更が加えられた車両】 ページID:0001924 更新日:2026年4月3日更新 印刷ページ表示 要件を満たす車両は、申請期間内に申請することにより、軽自動車税の減免を受けることができます。 (台数の制限はありません) 申請期限 5月上旬~納期限まで ( 納期限:毎年5月31日。5月31日が土・日のときは次の月曜日が納期限となります。) 《要注意》期限を過ぎますと、減免が受けられなくなりますのでご注意ください。 対象となる車両 車検証の「車の形状欄」に、 身体障害者輸送用 または 車いす移動車 と表記があるもの 必要書類 減免申請書 減免申請書 [PDFファイル/96KB] 自動車検査証(※電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項) 軽自動車税納税通知書(毎年5月初旬に発送します)(支払わずにお持ちください) 納税義務者のマイナンバーカード、または通知カードおよび身分証明書(運転免許証等)※法人の場合不要 申請場所 鳥取市役所市民税課(鳥取市役所本庁舎2階20番窓口) 各総合支所市民福祉課 このページに関するお問い合わせ先 税務・債権管理局 市民税課 軽自動車税担当 〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地 市役所本庁舎2階 Tel:0857-30-8144 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 減免申請書
  • 自動車検査証(電子化された場合は自動車検査証記録事項)
  • 軽自動車税納税通知書
  • 納税義務者のマイナンバーカード、または通知カードおよび身分証明書(法人の場合不要)

問い合わせ先

担当窓口
鳥取市役所市民税課 軽自動車税担当
電話番号
0857-30-8144

出典・公式ページ

https://www.city.tottori.lg.jp/page/1924.html

最終確認日: 2026/4/20

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