障害のある人の手当制度
市区町村三原市ふつう三原市重度心身障害者介護手当:月額 2,000円(または月額3,000円)
広島県三原市に住む、障害のある方への手当制度です。「特別障害者手当」は20歳以上の特に重い障害がある方、「障害児福祉手当」は20歳未満の特に重い障害があるお子さん、「三原市重度心身障害者介護手当」は特定の条件を満たす5歳以上20歳未満の重度心身障害児の保護者に支給されます。それぞれ所得制限があります。
制度の詳細
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障害のある人の手当制度
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記事ID:0123561
更新日:2025年6月13日更新
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手当
特別障害者
手当
概要
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者に支給されます。
ただし、所得による支給制限があります。
詳細ページ
障害児福祉手当
概要
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者に支給されます。
ただし、所得による支給制限があります。
詳細ページ
三原市重度心身障害者介護手当
内容
三原市に住所があり、次の要件に該当する在宅の人で、その保護者に支給するもの。
・5歳以上20未満で身体障害者手帳において、肢体不自由1級の記載のある人のうち自力での起居や移動が困難な人。
・5歳以上20未満で療育手帳において、障害程度○Aと記載のある人。
ただし、所得による支給制限があります。
月額 2,000円(または月額3,000円)
手続については、障害の状況等によって必要な診断書等の申請書類が異なるため、障害者福祉課(電話0848-67-6060)へお問い合わせください。
申請書類について、郵送による対応も可能ですのでご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
障害者福祉課
障害者福祉係
〒723-8601
広島県三原市港町三丁目5番1号 障害者福祉課(本庁舎1階)
Tel:0848-67-6060
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障害者福祉課障害者福祉係
- 電話番号
- 0848-67-6060
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/140/123561.html最終確認日: 2026/4/12