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ひとり親家庭等医療費助成【マル親】

市区町村東京都ふつう保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部

ひとり親家庭や両親のいずれかに重度の障害がある家庭の子どもが医療機関で受診した際に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。申請するとひとり親家庭等医療証が交付されます。

制度の詳細

ひとり親家庭等医療費助成【マル親】 ページID:185039196 更新日:2026年3月16日 ひとり親家庭、父母ともにいない家庭、両親のいずれかに重度の障害のある家庭を対象として、医療費を助成します。医療機関等で診療を受けた場合、保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成する制度です。申請に基づき、ひとり親家庭等医療証を交付します。 ※対象児童が、就学等の理由で区外に転出した場合は、その児童もひとり親家庭等医療助成を利用できる場合があります。 現況届を省略できる場合があります 詳細は、次の 現況届 のリンクをクリックしてください。 現況届 ひとり親家庭等医療証を紛失・破損した方はこちら(再交付申請) ひとり親家庭等医療証を紛失・破損したとき(再交付申請) 受給資格 次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者、心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満の者)と、その児童を監護している父又は母及び養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している方) 父母が離婚した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある児童 父又は母が生死不明である児童 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで生まれた児童(児童の父又は母の扶養のある場合を除く) 次のいずれかに該当するときは、助成の対象となりません。 受給資格者の住所が日本国内にないとき 生活保護を受給しているとき 児童が子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)を受給しているとき(児童のみ対象外) 受給資格者または児童が心身障害者医療費助成を受給しているとき(心身障害者医療費助成該当者のみ対象外) 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき 児童が里親に委託されているとき 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く) 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く) ※「事実上の配偶者」とは、住民票が同住所にあるときや住民票がなくても実際には同居している場合などを含みます。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/teate_jyosei_shien/teate_zyosei/jyosei/hitorioyairyou.html

最終確認日: 2026/4/5