中等度の難聴のお子さんに対する補聴器の購入費用の一部助成を行っています
市区町村中野区ふつう基準価格と補聴器の購入額を比較して少ない方の額の9割(生活保護受給世帯・区民税非課税世帯は10割)
聴力が中程度の18歳未満のお子さんが補聴器を購入する際、購入費用の9割(生活保護世帯などは10割)を助成します。医師の判断と各種書類が必要です。
制度の詳細
中等度の難聴のお子さんに対する補聴器の購入費用の一部助成を行っています
ページID:
679936424
更新日:2024年10月1日
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目的
身体障害者手帳の交付対象にならない中等度の難聴のお子さんについて、補聴器の装用により言語の取得、生活能力やコミュニケーション能力などの向上を促進し、健全な発達を支援するためのものです。
中等度難聴児発達支援事業 補聴器購入費助成を申請される方へ(PDF形式:139KB)
対象
【令和6年4月1日より、所得制限が撤廃になりました】
次の全ての要件に該当するお子さん
・区内在住の18歳未満の方
・両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上あり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象にならない方
・補聴器により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師に判断された方
※すでに購入された物は対象になりません。
助成額
基準価格と補聴器の購入額を比較して少ない方の額の9割(生活保護受給世帯・区民税非課税世帯は10割)
※修理費に係る費用は対象となりません。
申し込み
【助成を受けるには以下の書類が必要です】
・
申請書(PDF形式:40KB)
・
医師の意見書(PDF形式:116KB)
・
世帯調書(PDF形式:41KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証 等)
・見積書(補聴器販売事業者の任意様式)
・1月2日以降に転入された方は、前住所地発行の住民税課税証明書 (世帯全員分)
※申請月 6月まで→前年度課税証明書(前年1月2日以降に中野区ご転入の場合)
※申請月 7月以降→当該年度課税証明書(当年1月2日以降に中野区ご転入の場合)
関連ファイル
中等度難聴児発達支援事業 補聴器購入費助成を申請される方へ(PDF形式:139KB)
申請書(PDF形式:40KB)
医師意見書(PDF形式:116KB)
世帯調書(PDF形式:41KB)
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お問い合わせ
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子ども教育部 子育て支援課
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医療費助成
4月に小学校に入学・3月に中学校を卒業する年齢のお子さんのいる世帯にマル子・マル青医療証を発送しまし
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 医師の意見書
- 世帯調書
- 本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証など)
- 補聴器販売事業者の見積書
- 前住所地発行の住民税課税証明書(1月2日以降転入の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/iryohijyosei/nancyo.html最終確認日: 2026/4/5