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軽自動車税(種別割)の減免について

市区町村那賀町ふつう軽自動車税(種別割)の全額減免

身体障害者手帳等の交付を受けた方が一定の条件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免申請ができます。障がい区分や等級により対象外となる場合があります。

制度の詳細

軽自動車税(種別割)の減免について 更新日:2025年01月30日 ページID : 1766 くらし くらし 健康・福祉 健康・福祉 文化・スポーツ 文化・スポーツ しごと・産業 しごと・産業 安心・安全 しごと・産業 町政 しごと・産業 障がい者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免申請について 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書等の提出によって、『軽自動車税(種別割)の減免』を受けることができます。 障がい区分や等級によって減免の対象外となる場合がありますので、詳しくは税務保険課(電話番号0884-62-1182)までお問い合わせください。 軽自動車とは、排気量125cc以下の原動機付自転車、軽二輪車、排気量660cc未満の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を指します。 障がい者一人につき、いずれか1台を申請できますが、すでに普通自動車税の減免を受けている方は軽自動車の減免を受けることはできません。 普通自動車の減免については、南部総合県民局地域創生防災部県税担当(電話番号0884-24-4121)にお問い合わせください。 減免対象となる軽自動車等 対象者 車両の所有者車両の所有者 運転者 用途 身体障がい者 (注意1~注意3) 18歳以上 障がい者本人 障がい者本人又は同一生計の家族【注釈1】並びに単身障がい者の常時介護者【注釈2】 障がい者本人が運転するもの 身体障がい者 (注意1~注意3) 18歳未満 障がい者本人又は同一生計の家族 同一生計の家族【注釈1】又は単身障がい者の常時介護者【注釈2】 もっぱら障がい者の方のために(通学・通院・通所・週末帰省・生業の用)使用する軽自動車 知的障がい者 (療育手帳 A1・A2)ー 障がい者本人又は同一生計の家族 同一生計の家族【注釈1】又は単身障がい者の常時介護者【注釈2】 もっぱら障がい者の方のために(通学・通院・通所・週末帰省・生業の用)使用する軽自動車 精神障がい者【注釈3】 (精神障害者保健福祉手帳 1級)ー 障がい者本人又は同一生計の家族 同一生計の家族【注釈1】又は単身障がい者の常時介護者【注釈2】 もっぱら障がい者の方のために(通学・通院・通所・週末帰省・生業の用)使用する軽自動車 (注意1)減免の対象になる身体障がい者の障がい等級については、以下の該当表を参照。 (注意2)戦傷病者手帳による減免については、以下の該当表を参照。 (注意3)所有権留保の場合は、車検証の使用者名義が障がい者本人であれば減免可能です。 【注釈1】同一生計の家族運転は、以下の該当表に記載の障がい等級に限られます。 【注釈2】障がい者のみで構成される世帯の、常時介護者も含めます。 【注釈3】自立支援医療費受給者証(精神通院)を交付されている方。 身体障害者手帳で減免に該当する障がいの級別 障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 同一生計の家族または常時介護者が運転する場合 視覚障害 1級から4級までの各級(注釈1) 1級から4級までの各級 聴覚障害 2級または3級 2級または3級 平衡機能障害 3級 3級 音声機能障害 3級(注釈2) なし 上肢不自由 1級または2級 1級または2級 下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級 体幹不自由 1級から3級までの各級または5級 1級から3級までの各級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級または2級 1級または2級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級 心臓機能障害 1級または3級 1級または3級 じん臓機能障害 1級または3級 1級または3級 呼吸器機能障害 1級または3級 1級または3級 ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級または3級 1級または3級 小腸機能障害 1級または3級 1級または3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級 肝臓機能障害 (平成22年4月1日から追加) 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級 療育手帳 なし 障害の程度A1・A2 精神障害者保健福祉手帳 なし 障害等級1級 (自立支援医療費受給者証(精神通院)を交付されている方 (注釈1) 視覚障害4級は、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の者。 ただし、平成30年7月1日以降に交付された身体障害者手帳については、視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの。 (注釈2) 音声機能障害は、喉頭摘出による場合に限ります。 (注意)重複障害の場合は、障害区分ごとに判定します。 戦傷病者手

申請・手続き

必要書類
  • 減免申請書
  • 障害者手帳等

問い合わせ先

担当窓口
税務保険課
電話番号
0884-62-1182

出典・公式ページ

https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/gyosei/kurashi/zeikin/1766.html

最終確認日: 2026/4/12

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