筑前町老朽危険空家除却促進事業補助金
市区町村筑前町ふつう補助対象工事費の2分の1以内を交付するものとし、その上限は50万円分とする
筑前町が、古くて危険な空き家を取り壊す費用の一部を助成する制度です。地域を安全で住みやすくするために、老朽化した空き家をなくすことを目的としています。
制度の詳細
筑前町老朽危険空家除却促進事業補助金
更新日:2026年1月8日
筑前町では、老朽化した危険な空家の除却を円滑に促進するために、除却工事費の一部補助を行います
事前相談開始日時
令和3年7月20日(火曜日)~(土日祝を除く)
補助対象者
町税を滞納していないこと
補助対象空家の所有者又は相続人(委任を受けた者は対象)
暴力団員でないこと
補助対象空家
町内に所在するものであること
木造もしくは軽量鉄骨造であること
町が調査する老朽危険度判定基準の各評点の合計が100点以上の空家であること
補助金の交付を受けようとするもの以外に、所有権等の権利を有する者がいないこと
(ただし、補助金の交付を受けて空家を除却することについて承諾を得ている場合を除く)
補助対象工事
解体事業者に請け負わせる工事であること
当該年度の2月末日までに完了する工事であり、工事完了後速やかに完了報告できるものであること
上記に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象工事としない
暴力団、暴力団員または暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者と契約し行った工事
建築物の一部を解体する工事
空家に附属する工作物及び立木等のみの除却工事
申請手続前に着手した工事
(注意)補助は、同一敷地において1回限りとし、敷地内に老朽危険空家が複数存在する場合は、その全てを除却撤去すること。その他の工事内容の詳細については筑前町老朽危険空家除却促進事業交付要綱の別表を参照
補助金額
補助対象工事費の2分の1以内を交付するものとし、その上限は50万円分とする
注意事項
交付申請する前に事前相談を必ず行ってください
着工は交付決定通知後に行ってください
工事に変更が生じた場合は、速やかにご相談ください
当該年度の2月末日までに、実績報告を提出していただく必要があります
関連ファイル
筑前町老朽危険空家等除去促進事業補助金交付要綱(PDF:340KB)
老朽危険空家等除却チラシ(PDF:147KB)
事前調査依頼書(WORD:34KB)
様式第1号(交付申請書)(FILE:68KB)
様式第6号(実績報告書)(FILE:62KB)
様式第8号(交付請求書)(FILE:70KB)
別紙1(実施計画書)(WORD:19KB)
別紙2(誓約書)(WORD:42KB)
関連リンク
委任状が必要となる場合はこちらのページからダウンロード
(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
都市計画課 住宅政策係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:
0946-42-6642
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- 担当窓口
- 都市計画課 住宅政策係
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- 0946-42-6642
出典・公式ページ
https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/S015/akiya/20210719143121.html最終確認日: 2026/4/10