室蘭市創業支援事業補助金
市区町村室蘭市専門家推奨新築工事2分の1上限300万円、改修工事2分の1上限75万円、家賃2分の1上限月5万円12ヶ月間
室蘭市での創業を支援する補助金です。店舗新築改修費用や家賃、自宅開業など複数の制度があり、最大300万円の補助があります。
制度の詳細
室蘭市創業支援事業補助金
ページ番号
1111365
更新日
2026年04月03日
室蘭市では、市内の創業を促進し、まちのにぎわい創出及び産業の活性化を図ることを目的に、創業する事業主に対し、その創業に要する経費の一部を補助しています。
各補助金の申請については、むろらん商店街づくりサポートセンター(電話:0143-25-1177)が窓口となっています。事前に、申請までのスケジュールや用意していただく書類などの説明をさせていただきますので、活用を検討している方は早めにお問い合わせください。
特に事業計画書については、室蘭市商工会議所からの計画承認を受ける必要があります。承認審査には一定の期間を要しますので、時間に余裕をもって手続きを進めてください。
まちのにぎわい創出支援事業補助金
まちのにぎわい創出支援事業補助金は、市内で創業する個人又は法人に対し、予算の定める範囲内で、店舗部分の新築又は改修工事に要する経費の一部を助成するものです。
工事着工前に申請・交付決定を受けることが必要となります。着工後は受付できませんのでご注意ください。
補助金交付対象者
市内にある空き地・空き店舗に、新たな店舗を構え、対象業種にかかる営業を開始する事業主であって、営業の開始前に店舗の新築又は改修工事を行おうとする者
空き地・空き店舗は、室蘭市立地適正化計画に規定する、居住誘導区域内であること
継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すること(商工会議所の承認が必要です)
店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること
店舗は1週間あたり5日以上営業すること
許認可を必要とする業種の創業にあたっては、許認可を受けている者であること
店舗が市内の既存店舗からの移転でないこと
店舗の新築または改修工事を全て市内業者に発注すること
事業主が法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
事業主が市税を滞納していないこと
店舗を設ける地域に商店街振興組合又は商店会がある場合は加入すること
室蘭商工会議所に会員加入すること
過去に当補助金を受けていないこと
対象業種
中小企業信用保険法第2条に規定するもの(風俗営業等の規定及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定するものを除く)
(注)上記の規定は農業、林業、漁業、金融の一部等が対象外になります。詳しくはお問い合わせください
(注)店舗新設は飲食店のみが対象
対象経費、補助金額
店舗の新築工事費は、対象経費の2分の1で上限300万円
店舗の改修工事費は、対象経費の2分の1で上限75万円
創業家賃補助金
創業家賃補助金は、市内で創業する個人又は法人に対し、営業所等の家賃相当額の一部を助成するものです。開業前に申請・交付決定を受けることが必要となります。開業後は受付できませんので、ご注意ください。
補助金交付対象者
室蘭市内で新たに店舗を構え、対象業種に係る営業所等の賃貸借により設置する事業主であること(賃貸借する物件の所有者並びにその配偶者、2親等内の親族及び生計を一にする者を除く)
上記「まちのにぎわい創出支援事業補助金」の2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13と同じ
対象業種
上記、「まちのにぎわい創出支援事業補助金」と同じ
対象経費、補助金額
事業を営むための貸室に係る家賃相当額で、対象経費(月額家賃)の2分の1以内で上限5万円、最大12ヶ月間
ただし、貸室は住居との兼用は除きます
自宅開業支援事業補助金
自宅開業支援事業補助金は、自宅の一部を利用して創業する個人に対し、事業に係る備品の一部を助成するものです。
補助金交付対象者
室蘭市内で自宅の一部を利用して新たに店舗を構え、対象業種に係る営業を開始すること(生活空間と明確に分離されていること)
継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められること
許認可を必要とする業種の創業にあっては、許認可を受けているものであること
事業主が室蘭市内の住所を有すること
市税を滞納していないこと
過去に当補助金を受けていないこと
対象業種
卸売業、小売業(卸売業の場合は、店舗において小売業も営むものに限る)
飲食店(バー、キャバレー、ナイトクラブは除く)
洗濯・理容・美容業・浴場業(風俗営業等に当たるものは除く)
対象経費・補助金額
事業を営むための備品購入費で、対象経費の2分の1以内で上限20万円
ただし、消耗品は対象外です
加算メニュー
「まちのにぎわい創出支援事業補助金」と「創業家賃補助金」の対象者で、下記の条件に当てはまれば申請することができます。
1.転入加算・・・一律15万円
事業主(個人)が室蘭市外からの転入者であること(申請日より6ヶ月以内の転入が条件)
2.若者加算・・・一律5万円
事業主(個人
申請・手続き
- 必要書類
- 事業計画書(商工会議所承認必須)
- 申請書類一式
問い合わせ先
- 担当窓口
- むろらん商店街づくりサポートセンター
- 電話番号
- 0143-25-1177
出典・公式ページ
https://www.city.muroran.lg.jp/business/?content=1787最終確認日: 2026/4/10