難病患者福祉手当
市区町村中央区保健所健康推進課給付係ふつう月額15,500円
難病患者福祉手当は、指定の難病の医療費助成認定を受けている方に月額15,500円を支給します。所得制限があり、中央区が対象疾病を指定しています。
制度の詳細
掲載日:2025年8月20日
ページID:3227
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難病患者福祉手当
対象
難病等の医療費等助成制度の認定を受けている方のうち、区で指定する疾病を抱えている方に
、手当を支給しています。対象疾病は、難病患者福祉手当対象疾病一覧(令和7年4月から)のとおりです。
難病患者福祉手当対象疾病一覧(令和7年4月から)(PDF:276KB)
支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
中央区心身障害者福祉手当受給者
おとしより介護応援手当受給者
保護者が、児童育成手当(障害手当)を受給している場合の、対象となる障害児
区で定める施設に入所している方(特別養護老人ホーム等)
難病患者本人または扶養義務者(20歳未満の難病患者を税の申告で控除対象扶養親族としている方など)の所得が、基準額以上の方(所得制限基準額は下表のとおり)
【所得制限基準額】
扶養人数
所得制限額
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
4人
5,181,000円
以降、1人増える毎に380,000円を加算
注記:扶養親族等のうち、所得税法に規定する「老人控除対象配偶者」、「老人扶養親族」がいる場合は、当該者1人につき10万円を、「特定扶養親族(19歳以上23歳未満)」及び「控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)」がいる場合は、当該者1人につき25万円を所得制限基準額に加算します。
その他、所得の算定では社会保険料や医療費等の各種控除があります。
手当額
月額15,500円
支給方法
申請のあった月から支給します。
4月・8月・12月の年3回、ご本人名義の預金口座へ前月までの4か月分を振り込みます。
申請手続
次のものを持参してください。
難病等の医療費等助成制度の医療受給者証又は医療券
ご本人名義の預金通帳
区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
マイナンバー制度に伴う本人確認書類
本人確認書類については「平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。」のページをご参照ください。
注記:受給者ご本人が満20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号の記入も必要になります。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課給付係
〒104-0044 明石町12番
申請・手続き
- 必要書類
- 難病等の医療費等助成制度の医療受給者証又は医療券
- ご本人名義の預金通帳
- 区外から転入してこられた方は前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
- マイナンバー制度に伴う本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中央区保健所健康推進課給付係
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kenkouiryou/iryou/nanbyouiryou/nanbyo.html最終確認日: 2026/4/20