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ひとり親家庭医療費助成制度

市区町村松前町ふつう医療費自己負担額全額

ひとり親家庭の親と児童の医療費自己負担額を助成します。前年所得税が非課税であることが要件です。対象は20歳未満の児童です。

制度の詳細

本文 ひとり親家庭医療費助成制度 印刷ページ表示 更新日:2025年6月24日更新 ひとり親家庭医療費助成制度 ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的として、ひとり親家庭に対して医療費の一部を助成します。 「定額減税」によって所得税非課税世帯となった場合も対象となります。 令和6年度に実施された定額減税(※所得税額の特別控除)によって 所得税の非課税世帯 となった場合も、令和7年度のひとり親家庭医療費助成の対象となります。申請を希望する場合は窓口までお問い合わせください。(所得税額の照会等は電話ではお受けできません。) 令和7年7月31日までに必要書類が全て揃った状態で申請が行われた場合は、今回に限り令和7年7月1日に遡って認定を行います。それ以降については、申請日からの認定になりますのでご注意ください。 ※)定額減税(※所得税額の特別控除)​​とは…2024年(令和6年度)4月1日に施行された納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年の税金から控除されるものです。 対象者 次の1~4のいずれかに該当し、、(1)~(3)の受給要件をすべて満たしている場合に助成の対象になります。 1 児童を扶養している、配偶者のない人 2 上記1に扶養されている児童 3 父母のいない児童 4 祖父もしくは祖母と孫、または兄もしくは姉と弟妹の家庭で、ひとり親家庭に準ずる人 ※児童・・・20歳未満で就職していない人 (ただし、受給資格を認められた児童が20歳到達時に引き続き学校教育法第1条に規定され る学校や、専修学校等で就学している場合は、引き続き受給資格が認められます。) ◆受給要件 (1) 松前町に住民票があること。 (2) 健康保険に加入していること。 (3) 前年の所得税が、非課税であること。 ※前年の所得税が課税であっても、児童の扶養状況により非課税とみなすことがあります。 その他 ◆助成を受けるには、申請が必要ですので、事前にお問い合せ下さい。 ※申請時に必要なもの ・健康保険の資格がわかる書類 ・戸籍謄本 ・本人確認書類 ・子ども医療費受給資格証(子ども医療の受給資格がある場合) ・在学証明書(児童が別居または高校生以上である場合)  ほか ◆事実婚状態(異性と同居している状態、または頻繁な訪問を行う、生活費を支出する等により 事実上婚姻と同様の実態にある状態)である場合は助成対象外です。

申請・手続き

必要書類
  • 健康保険の資格がわかる書類
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類
  • 子ども医療費受給資格証
  • 在学証明書(該当者)

出典・公式ページ

https://www.town.masaki.ehime.jp/site/allkosodatetop2/20150605hitori.html

最終確認日: 2026/4/10

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