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空き家改修を支援します!(空き家改修等支援事業補助金)

市区町村国見町ふつう補助対象経費の2分の1、上限100万円(子育て世代は180万円)

空き家の改修工事に最大100万円(子育て世代は最大180万円)を補助します。移住者が定住目的で購入・賃借した場合や事業者が事業目的で活用する場合が対象です。

制度の詳細

更新日:2023年9月11日 印刷ページ表示 国見町空き家改修等支援事業補助金 国見町では空き家の有効な活用を図るとともに、定住を促進するため、空き家の改修工事にかかる経費に対し補助金を交付します。 改修、修繕、家財処分、清掃にかかる経費に対して 上限100万円 を補助します。 また、子育て世代(40歳未満の夫婦または18歳未満の子どもがいる場合)は 上限180万円 を補助します。 補助対象者 補助金の交付対象者となる方は、次のいずれかに該当する方。 (1)空き家を自ら定住する目的で購入または賃借した移住者 (2)空き家を事業所として活用する目的で購入または賃借した移住者 (3)移住者または事業者と3年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者 ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としません。 (1)3親等内の親族間での空き家の売買または賃貸借する場合 (2)補助対象者及び同一世帯の者が市区町村税等を滞納している者 (3)補助対象者及び同一世帯の者が国見町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団員等に該当する者 ※「移住者」の定義 ​町外から当町へ住民票を異動し、生活しようとする者をいう。なお、申請日から遡って、原則2年以内に本町に転入した者も含む。 対象経費 補助の対象となる事業は、空き家の改修等に係る費用で税込み10万円以上のものとし、次のとおりです。 (1)台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修工事 (2)内装、外壁、屋根等の改修工事 (3)空き家本体、空き家内の造付家具、設備機器等の改修工事 (4)省エネ(断熱化)工事 (5)入居、改修のため不要となる残置物・家財等の運搬、処分費 (6)ハウスクリーニング費用 ※次の改修工事等は補助対象事業としません。 (1)空き家の改修に直接関係のない外構工事等 (2)庭木の剪定、除草等 (3)家電リサイクル対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫等)の処分 (4)町が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分 (5)インテリア、家具、家電等の設置、購入に係る費用 補助の要件 本事業における補助金交付の要件は、次のとおりです。 (1)定住を目的とする個人の場合、補助金を交付した日から1年以内に対象物件に定住し、かつ、当町の住民基本台帳に登録す ること。 (2)利活用を目的とする事業者の場合、補助金を交付した日から1年以内に対象物件にて事業を開始すること。 (3)この空き家を賃借する場合の改修等に関しては、補助金交付申請の前に所有者の承諾を得ること。 (4)原則として、補助金の交付決定日以降に改修等の契約を締結し、この交付年度内に完了すること。 (5)この空き家に所有者及び所有者の3親等内の親族にあたる者と同居しないこと。 (6)過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 補助金額 補助対象経費に係る補助率及び限度額は次の表のとおりです。 補助金額 補助対象者 補助率 限度額 (1)移住者 (2)事業者 (3)移住者と3年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者 2分の1 100万円 (1)移住者のうち、申請時に同一世帯に18歳未満の子どもが1人以上いる場合 ​(2)移住者のうち、申請時に同一世帯に夫婦関係にある者がおり、双方またはどちらかが40歳未満の場合 2分の1 180万円 申請手続きの流れ 1.補助金交付申請書の提出 申請手続きは工事等の前に行ってください。次の書類を企画調整課に提出してください。 (1) 交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/16KB] (2) 事業計画書及び誓約書(第2号様式) [Wordファイル/26KB] (3)改修等に係る見積書の写し(内訳明細が確認できるもの) (4)改修予定箇所の現況写真 (5)改修等に係る部位を明記した図面(平面図、立面図等) (6)空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し (7)現住所の住民票の写し(世帯全員分、定住が目的の場合のみ) (8)法人登記履歴事項全部証明書及び定款(法人の場合のみ) (9)納税証明書 (10) 空き家の改修に関する所有者等の承諾書(第3号様式) [Wordファイル/17KB] (賃貸借契約の場合のみ) 2.補助金交付決定通知 申請書を審査後、補助金交付決定通知書が送付されます。補助金交付決定後に工事等業者と契約を行い、工事等に着手するようにしてください。交付決定前に契約を進めてしまった場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。 3.工事等の実施 交付決定後、工事等の内容に変更が生じた場合は 変更等承認申請書(第5号様式) [Wordファイル/23KB] を提出してください。 4.実績報告書の提出 ​ 工事完了後、次の書類を工事が完了した日から30日以内または

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書

問い合わせ先

担当窓口
国見町企画調整課

出典・公式ページ

https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/2/16213.html

最終確認日: 2026/4/9

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