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租税条約に基づく市民税・県民税の免除について

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本文 租税条約に基づく市民税・県民税の免除について 印刷ページ表示 租税条約に基づく個人市民税・県民税の免除について 租税条約について 租税条約とは、所得税や市民税・県民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や課税防止のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。 条約を締結している国からの留学生や実習生などで、一定の要件を満たしている外国人の方は、所得税や市県民税などの課税が免除される場合があります。 所得税の減免について 租税条約による所得税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。 所得税の届出だけでは、市県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。 市民税・県民税の減免について 高浜市で租税条約による市県民税の免除を受けようとする場合は、毎年3月15日(土曜日又は日曜日の場合は翌月曜日)までに以下の書類を高浜市役所税務グループ市民税担当に提出してください。 提出がない年は、市県民税は免除されない場合がありますのでご注意ください。 提出書類 ■教授等の場合 (1) 租税条約に関する住民税の届出書(教授等の届出書) [PDFファイル/145KB] / [Wordファイル/19KB] 記載例 [Wordファイル/20KB] (2)税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印のあるもの) (3)本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、パスポート、運転免許証等) ■留学生、事業修習者等の場合 (1) 租税条約に関する住民税の届出書(留学生、事業修習者等の届出) [PDFファイル/152KB] / [Wordファイル/21KB] 記載例 [PDFファイル/169KB] (2)税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印のあるもの) (3)本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、パスポート、運転免許証等) (4)在学証明書(学生の場合) (5)事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合) (6)交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合) 提出期限 毎年3月15日(土曜日又は日曜日の場合、翌月曜日) 注意事項 ・所得税の手続きだけでは、市民税・県民税は免除されません。 ・毎年提出する必要があります。 ・提出期限(土曜日又は日曜日の場合、翌月曜日)までに提出がない場合は、免除を受けることができません。 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) みなさんの声をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? はい どちらでもない いいえ このページは見つけやすかったですか? はい どちらでもない いいえ このページに関するお問い合わせ 税務グループ 市民税担当 〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目1番地2 Tel:0566-95-9524 Fax:0566-52-1110 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/zeimu/16494.html

最終確認日: 2026/4/12

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