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北塩原村空き家等解体撤去補助金

市区町村北塩原村ふつう補助対象経費の3分の1(千円未満切捨て)、上限50万円

老朽化した空き家の解体撤去費用の3分の1を補助(上限50万円)。危険な空き家除去により地域の生活環境改善を図ります。

制度の詳細

本文 北塩原村空き家等解体撤去補助金 更新日:2024年7月25日更新 印刷ページ表示 空き家等を放置すると地域住民の生活環境に影響を及ぼす恐れがあります。危険な空き家を除去することは周辺の住環境の改善に繋がります。村の老朽化した住宅を解体・撤去して下さる方に解体・撤去費の一部を補助します。 ※補助金の予算には限りがありますので、着工前に事前にご相談と申請をお願いします。 補助金 最大 50 万円  ※上限に達し次第受付を終了します 対象空き家 村内に存する空き家で(1)から(3)のいずれかに該当するもの (1)倒壊のおそれがあるもの。 (2)著しく景観を損ねるもの。 (3)利活用の見込みがないもの。 ※店舗等兼住宅は居住部分のみ対象。同一敷地内付属見物を一体的に解体撤去する場合はその費用も補助対象になる。 対象者 (1)から(3)のいずれかに該当する方で、かつAからDすべてに該当する方 (1)登記事項証明書に記載されている方。 (※未登記時は固定資産税納税通知書に記載されている方) (2)(1)の法定相続人。 (3)その他。(※村が空き家等を管理するに相当と認める方) A 補助対象者と同居親族に税等の滞納ないこと。 (※滞納整理計画等に基づきこれを履行している場合は除く) B 抵当権設定がないこと。 (※抵当権設定がある場合は設定者の同意が設定者の同意が必要です) C 暴力団員または社会的非難関係者でないこと。 D 申請年度の3月31日までに完了すること。(工事完了の日から14日以内または申請年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告が必要です) 対象工事経費 空き家を解体し敷地を更地にする工事 解体撤去の工事費。 解体撤去工事の廃棄物等の収集運搬および処分費。 解体撤去工事、廃棄物等の処分に付随する経費。 補助金額 補助対象経費(消費税を除く)の3分の1(千円未満の端数切捨て) 限度額 50 万円 資料 北塩原村空き家等解体撤去補助金募集案内・流れ [PDFファイル/568KB] 北塩原村空き家等解体撤去補助金交付要綱 [PDFファイル/156KB] 【様式第1号】北塩原村空き家等解体撤去補助金交付申請書 [Wordファイル/21KB] 【様式第2号】誓約書 [Wordファイル/23KB] 【様式第3号】紛争等に関する誓約書 [Wordファイル/19KB] 【様式第5号】北塩原村空き家等解体撤去補助金変更承認申請書 [Wordファイル/21KB] 【様式第7号】北塩原村空き家等解体撤去補助金中止承認申請書 [Wordファイル/20KB] 【様式第8号】北塩原村空き家等解体撤去補助金実績報告書 [Wordファイル/21KB] 【様式第9号】北塩原村空き家等解体撤去補助金交付請求書 [Wordファイル/20KB] 【別添1】税等に未納がないことの証明に関する同意書 [Wordファイル/20KB] このページに関するお問い合わせ先 北塩原村役場 建設課 建設係 〒966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地 Tel:0241-23-3261 Fax:0241-25-7358 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 誓約書
  • 紛争等に関する誓約書
  • 変更承認申請書
  • 中止承認申請書
  • 実績報告書
  • 交付請求書
  • 税等に未納がないことの証明に関する同意書

問い合わせ先

担当窓口
北塩原村役場建設課建設係
電話番号
0241-23-3261

出典・公式ページ

https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/kensetsu/5472.html

最終確認日: 2026/4/12

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