介護保険高額介護サービス費等資金の貸付制度
市区町村東京都八王子市ふつう高額介護サービス費相当額、居宅介護福祉用具購入費相当額(自己負担分を除く)、居宅介護住宅改修費相当額(自己負担分を除く)
介護保険の高額介護サービス費などが支給されるまでの間、一時的に資金を無利子で貸付ける制度です。高額介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費の支払いが困難な場合が対象です。詳細は介護保険課へお問い合わせください。
制度の詳細
ページ番号:266953315
介護保険高額介護サービス費等資金の貸付制度
更新日:2024年8月28日
高額介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費が支給されるまでの間、介護保険で給付すべき額を一時的に利用者が負担することで、事業所への支払いが困難な場合に、資金を貸付ける制度です。手続き等の詳細は、下記までお問合せください。
貸付条件
介護サービス費用の支払いが一時的に困難であり、高額介護サービス費の支給対象であること
介護保険を利用して福祉用具を購入する際の費用の支払いが一時的に困難であり、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給対象であること
介護保険を利用して住宅改修を行う際の費用の支払いが一時的に困難であり、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給対象であること
貸付限度額
高額介護サービス費相当額
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費相当額(自己負担分を除く)
居宅介護(介護予防)住宅改修費相当額(自己負担分を除く)
なお、本貸付金に利子は付されません。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係
電話:042-724-4366
FAX:050-3101-6664
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介護サービスの利用者負担
住民税課税の方に対する介護保険負担限度額特例減額措置について(施設入所時の食費・居住費を一部軽減する制度)
費用負担割合について(介護保険負担割合証)
利用者負担額が高額になったときは(介護保険)
介護保険負担限度額認定制度について(施設入所
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/hutan/kasitukeseido.html最終確認日: 2026/4/6