不妊治療費等助成のご案内
市区町村大和村ふつう治療費の2分の1(特定不妊治療年20万上限、一般不妊治療年10万上限、不育治療年10万上限)、交通費(離島割引との少ない方)、宿泊費(1泊5,000円上限、15泊まで)
不妊・不育治療を受ける夫婦に、治療費の2分の1を助成します。特定不妊治療は年20万円上限、一般不妊治療は年10万円上限が対象です。
制度の詳細
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更新日:2024年11月7日
不妊治療費等助成のご案内
大和村では、不妊に悩むご夫婦の精神的負担と経済的負担の軽減を図るため、不妊・不育治療費と特定不妊治療のための通院に要する交通費・宿泊費を助成します。
【対象者】
大和村に3か月以上在住し、婚姻または事実婚であることが認められる夫婦
医師による不妊・不育治療を行っている方
治療対象の女性が治療開始時に43歳未満の方
納付すべき債務を滞納していない方
【対象となる治療費】
助成項目
助成内容
治療費
特定不妊治療
男性不妊治療
治療費の2分の1(1年度で20万を上限)
一般不妊治療
治療費の2分の1(1年度で10万を上限)
不育治療
治療費の2分の1(1年度で10万を上限)
特定不妊治療 及び 先進医療不妊治療費助成事業にかかった旅費
※夫婦ともに治療を受けた場合は夫婦の往復の合算分
交通費
(9往復まで)
離島割引と実際に要した運賃のうち少ない額
宿泊費
(15泊まで)
実際に要した助成対象となる宿泊費の額
(1泊上限5,000円)
特定不妊治療
:対外受精・顕微授精・凍結胚移植・採卵したが卵が得られない等のため中止したもの
男性不妊治療
:精巣内精子生検採取法・精巣上体内精子吸引法・その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等
一般不妊治療
:人工授精・タイミング療法・排卵誘発法
入院費や食事代等治療と直接関係しない費用は助成対象ではありません。
【助成期間】
対象治療費の助成期間は, 本村での助成開始年度(申請のあった日の属する年度)を1年度目とし, 申請が出来る年度の数を5年度とする。
【申請について】
ア)必要書類等(保健福祉課の窓口でお渡しします)
イ)交通費・宿泊費の領収書
夫婦で利用した場合、領収を別々に分けるか、内訳が分かるようにしてください。
ウ)医療機関の受診履歴が分かる領収書等
エ)通帳のコピー(助成金の振込先確認の為)
オ)印かん
カ)保険証(夫婦分)
【申請期間】
1回の治療終了ごとに、治療が終了した日の属する年度内
治療が継続して1年を超える場合は、1年を経過した日を終了日とし、その終了日の属する月の前月分までを助成の対象とします。
その他
先進医療不妊治療費の助成については名瀬保健所(0997-52-5411)が窓口となります。ご相談ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 不妊治療費等助成申請書
- 交通費・宿泊費の領収書
- 医療機関の受診履歴が分かる領収書
- 通帳のコピー
- 印かん
- 保険証(夫婦分)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 大和村保健福祉課、名瀬保健所(先進医療)
- 電話番号
- 0997-52-5411
出典・公式ページ
https://www.vill.yamato.lg.jp/hoken/kurashi/shussan/josesedo/funinthiryou.html最終確認日: 2026/4/9