住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減について
市区町村鯖江市ふつう改修家屋に係る固定資産税額の3分の1
新築から10年以上経った住宅で、令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消など)をすると、翌年度分の固定資産税が3分の1減額される制度です。工事費用が自己負担で50万円を超えることや、65歳以上の方、要介護・要支援認定者、障がい者の方が住んでいることが条件です。
制度の詳細
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減について
ページ番号:620-093-145
最終更新日:2024年5月17日
新築後10年以上経過した住宅(貸家住宅を除く)に対して、令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修を行った住宅を対象に、翌年度分の税額を減額されます。
減額される税額
改修家屋に係る固定資産税額の3分の1
減額される範囲
1戸あたり100平方メートル相当分まで
減額される期間
改修が完了した年の翌年度のみ
減額の要件
以下の要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
1.新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)であること
2.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.令和8年3月31日までに次のいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること
ア 通路または出入口の幅を拡張する工事
イ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
(ホームエレベーターの設置は対象外)
ウ 浴室を改良する工事
ア: 浴室の床面積を増加させる工事
イ: 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
ウ: 固定式の移乗台、踏み台その他浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
エ: 身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
エ 便所を改良する工事
ア: 便所の床面積を増加させる工事
イ: 便器を座便式のものに取り替える工事
ウ: 座便式の便器の座高を高くする工事
オ 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関、ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取付ける工事
カ 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関、ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(屋外に面する出入口および上がりかまちならびに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
キ 出入口の戸を改良する工事
ア: 開戸を引戸(ひきど)、折戸等に取り替える工事
イ: 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
ウ: 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
ク 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関、ならびにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
4.当該バリアフリー改修工事に要した費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えること
5.申告時の当該住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)に次のいずれかの者が居住していること
ア 賦課期日における年齢が65歳以上の者
イ 介護保険法上の要介護又は要支援の認定を受けている者
ウ 障がい者
申請方法
工事完了後3ヶ月以内に、固定資産税減額申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて税務課へ申請してください。
添付書類
(1)改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書、完成写真)
(2)高齢者等が居住していることを証する書類(65歳以上の方は住民票、要介護認定または要支援認定を受けている方はそれを証する書類等、障がいのある方はそれを証する書類等)
(3)その他市長が必要と認める書類(平面図等)
固定資産税関係様式のダウンロード
【様式集】固定資産税関係
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162
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申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税減額申請書
- 改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書、完成写真)
- 高齢者等が居住していることを証する書類(住民票、要介護認定または要支援認定を証する書類、障がいを証する書類等)
- その他市長が必要と認める書類(平面図等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 資産税グループ
- 電話番号
- 0778-53-2209
出典・公式ページ
https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/zeikin/koteishisanzei/koteishisanzei/koteishisan-baria.html最終確認日: 2026/4/12