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軽減・減免措置

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制度の詳細

軽減・減免措置 ページ番号1000125 更新日 令和7年8月1日 印刷 産前産後期間の保険税軽減 令和6年1月から、産前産後期間の国保税軽減措置が設けられました。 対象者 次の(1)(2)両方に当てはまる人 (1)国民健康保険に加入している人 (2)出産予定がある、または出産した(令和5年11月以降出産分が対象です) ※妊娠85日以上であれば、死産や流産でも軽減を受けることができます。 軽減額と軽減期間 次の期間分の所得割と均等割が軽減されます。 (1)単胎出産のとき 出産予定月の、前月から翌々月までの4か月間分 (2)多胎出産のとき 出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間分 ※所得割と均等割についてはこちら 申請 次の書類を市役所1階 保険年金課へ提出してください。 (1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (2)出産予定日のわかるもの (3)多胎の場合、そのことがわかるもの (4)出産後に届け出る場合は、親子関係のわかるもの ※(2)~(4)は、母子手帳の写しをご用意ください。または、(2)(3)は医師の発行した「妊娠届出書」、(4)は戸籍抄本でも可能です。 ※届け出は、出産予定日の6か月前から可能です。ただし、制度開始時期のみ令和6年1月から受付開始します。 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDF 57.4KB) 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(記入例) (PDF 75.2KB) 非自発的失業者への軽減措置について 対象者 次の(1)~(4)を全て満たす人が対象となります。 (1)離職時点で65歳未満である。 (2)離職日が平成30年3月31日以降である。 (3)「雇用保険受給資格者証」を持っている(受給期間満了している方も含む)。 (4)「雇用保険受給資格者証」に記載されている「離職理由」が「離職理由コード」の「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当する。 軽減額 国民健康保険税は前年の所得などにより算定します。軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして行います。 軽減期間 離職の翌日から翌年度末までの期間 (注)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。 (注)会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。 申請 軽減を受けるには、市役所保険年金課窓口での申請が必要です。その際、マイナ保険証または資格確認書と雇用保険受給資格者証をお持ちください。 減免について 解雇・倒産などにより所得が大幅に減ったとき、災害を受けたときなどで、納付が困難な場合は、申請により減免を受けられる場合がありますので、国民健康保険担当にご相談ください。(必ず納期限までの申請が必要です) PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。 Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。 このページに関する お問い合わせ ふくし部 保険年金課 国民健康保険担当 電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kokuho/1000123/1000125.html

最終確認日: 2026/4/12

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