心身障害者医療費助成制度(マル障)医療費の請求
市区町村福祉保健部 高齢障がい課ふつう保険適用の医療費について、次の1と2を除いた金額を助成します(ただし、高額療養費等が発生する場合は、この限りではありません)。住民税課税の方:総医療費の1割負担分(ただし、上限金額の設定あり)と入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額。住民税非課税の方:入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額
心身障害者医療費助成制度(マル障)の受給者が、都外や指定病院以外で診療を受けた場合の医療費払い戻し申請ができます。必要な書類を毎月10日までに提出すると、翌月25日に指定口座へ振り込まれます。
制度の詳細
心身障害者医療費助成制度(マル障)医療費の請求
次のような場合、申請により市役所の窓口で払い戻しの手続きができます。
マル障受給者証をお持ちの方が都外で診療を受けた場合
マル障を取り扱っていない都内の病院で診療を受けた場合
認定の始期から受給者証の交付を受けるまでの期間に診療を受けた場合
申請手続きに必要な書類
マル障医療助成費支給申請書.xls [ 101 KB xlsファイル]
(診療月につき、1枚必要です)
領収書原本(保険の総点数・保険診療分の自己負担額・受診者名・診療年月日・入院外来の区別・医療機関名・医療機関の所在地/電話番号がわかるもの)
本人の口座番号のわかるもの
補装具を作った時など、その他の書類が必要な場合があります。
事前に担当までご相談ください。
《必要書類の例》
健康保険組合等からの支払通知書(原本)
診断書と領収書のコピー
助成対象
保険適用の医療費について、
次の1と2を除いた金額を助成
します(ただし、高額療養費等が発生する場合は、この限りではありません。)。
住民税課税の方(負担者番号80136427)
総医療費の1割負担分(ただし、上限金額の設定あり)と入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額
住民税非課税の方(負担者番号80137425)
入院時の食事療養費・生活療養費の標準負担額
支給の流れ
毎月10日までに必要書類を担当課へご提出(郵送または窓口)ください。
審査の結果、認定された医療費について当月25日(休日の場合は前営業日)に指定の口座へ振り込みます。
※他の公費をお使いの方や保険者に確認が必要な場合、支給までに時間を要する場合があります。
その他
申請の際は、医療機関で発行された
領収証の原本
を提出してください。返却が必要な方は、申請時に必ずお申し出ください。
福祉保健部 高齢障がい課
電話番号 障がい者支援係:03-3430-1249 高齢者支援係:03-3430-1251 介護保険係:03-3430-1262
メールからのお問い合わせ
専用フォーム
登録日:
2021年1月14日
/
更新日:
2021年3月24日
申請・手続き
- 必要書類
- マル障医療助成費支給申請書(診療月につき1枚)
- 領収書原本(保険の総点数、保険診療分の自己負担額、受診者名、診療年月日、入院外来の区別、医療機関名、医療機関の所在地/電話番号がわかるもの)
- 本人の口座番号のわかるもの
- 健康保険組合等からの支払通知書(原本)
- 診断書と領収書のコピー(必要に応じて)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉保健部 高齢障がい課 障がい者支援係
- 電話番号
- 03-3430-1249
出典・公式ページ
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,113227,310,2000,html最終確認日: 2026/4/20