経過措置による福祉手当
市区町村狭山市ふつう月額:16,100円(2025年4月分から)
狭山市では、1986年(昭和61年)4月1日より前から福祉手当を受け取っていた方のうち、特別障害者手当や障害を理由とする年金を受け取っていない重い障害のある在宅の方に、手当を支給しています。施設に入所している方は対象外です。
制度の詳細
経過措置による福祉手当
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更新日:2025年5月23日
在宅の重度障害者等に手当を支給しています。
制度改正(1986年(昭和61年)4月1日)前の福祉手当を受給していたかたのうち、特別障害者手当も障害を支給事由とする年金も支給されないかた。
ただし、施設に入所中のかたは除きます。
手当額
月額:16,100円(2025年4月分から)
支払時期
5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月分まで、3か月分をまとめて支給します。
所得制限限度額
扶養親族等の人数
支給停止になる所得額
本人所得
扶養義務者所得
0
3,604,000
6,287,000
1
3,984,000
6,536,000
2
4,364,000
6,749,000
3
4,744,000
6,962,000
4
5,124,000
7,175,000
※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
問い合わせフォームメール
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- 担当窓口
- 福祉部 障がい者福祉課
- 電話番号
- 04-2941-2679
出典・公式ページ
https://www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/shogai/joseikyufu/shyougaishyateate/2020fukusiteate.html最終確認日: 2026/4/12