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児童手当

市区町村日本全国(市区町村)ふつう月額:3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円。3歳~高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円

高校を卒業するまでの子どもを養育している親に毎月手当が支給されます。子どもの年齢と人数に応じて、月額10,000円から30,000円が支給されます。

制度の詳細

掲載日:2026年4月13日 ページID:16016 ここから本文です。 児童手当 1 対象者 2 手当額 3 支給する時期・方法 4 申請方法・期日 5 現況届 6 注意事項 1 対象者 高校修了前(年度の末日時点で満18歳以下)のお子さんを養育している父母等のうち生計中心者の方 父母ともに所得がある場合は、原則として 所得の多い方が申請者 となります。ただし、父母が離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居している方に支給する必要があります。詳しくはお問い合わせください。 対象となるお子さんが日本国内に居住している必要があります。ただし、海外留学の場合は条件により支給される場合があります。詳しくはお問い合わせください。 お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は、入所施設・里親等に支給することがあります。 父母が海外に居住している場合、日本でお子さんを養育している方を指定すれば、その方に支給することができます(父母指定者)。詳しくはお問い合わせください。 公務員(独立行政法人、国立病院等に勤務を除く)の方は 勤務先から支給 されますので、勤務先にご申請ください。なお、退職、出向等により公務員でなくなった場合は、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村へ申請してください。 2 手当額 年齢 月額 3歳未満 (3歳の誕生月まで) 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 児童として人数をカウントするにあたり、年齢制限があります。 18歳年度末~22歳年度末まで(大学生年代)の子はカウント対象とはなりますが、手当の支給はありません。 例)養育している児童が「17歳・10歳・5歳」の場合 17歳⇒第1子 10,000円 10歳⇒第2子 10,000円 5歳⇒第3子 30,000円 例)養育している児童が「21歳、16歳、12歳」の場合 21歳⇒第1子 支給なし 16歳⇒第2子 10,000円 12歳⇒第3子 30,000円 注記:18歳年度末~22歳年度末までの子については、児童手当の受給者が当該子の生活費などを負担しており、養育している場合に限り、人数に含みます。 3 支給する時期・方法 支給月 支給該当月 4月 2月分~3月分 6月 4月

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/202409jidouteate.html

最終確認日: 2026/4/20