手当て・年金について
市区町村富谷市専門家推奨月額 28,840円(令和6年4月分〜)
富谷市に住む20歳以上の重度障害者で、日常生活で常に特別な介護が必要な方に対して、月額28,840円が支給される制度です。特定の障がいの範囲と程度の条件を満たし、施設に入所しておらず、所得が基準以下の人が対象です。
制度の詳細
手当て・年金について
更新日:2024年04月01日
特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者で、20歳以上の方に支給されます。次の1~7の障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
障がいの範囲と程度
次の視力障害
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心 視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に、著しい障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢すべての指の機能に著しい障がいを有するもの
両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上っで欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給要件
施設に入所していないこと。
病院等に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと。
毎年の所得が基準以下であること。なお、原爆被害者の介護手当、公害被害補償法および予防接種の手当との供給調整があります。
手当額
月額 28,840円(令和6年4月分〜)
支給月
5月、8月、11月、2月
申請月の翌月から支給対象となります。
お持ちいただくもの
身体障害者手帳、療育手帳
預金通帳(本人名義、郵便局不可)
特別障害者手当認定診断書(様式は障がい長寿課にあります)
年金受給者の方は証書(本人のみ)
控除等課税状況のわかる書類(1月2月以降転入の方は前住所地)
お問い合わせ先
障がい長寿課(窓口9-3) 電話番号:850-5320
障害児福祉手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい児で、20歳未満の方に支給されます。次の1~10の障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
障がいの範囲と程度
両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの(矯正視力による)
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用をまったく廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給要件
施設に入所していないこと
障がいを支給事由とする他の公的年金を受けていないこと
毎年の所得が基準以下であること
手当額
月額 15,690円(令和6年4月分〜)
支給月
5月、8月、11月、2月
申請月の翌月から支給対象となります
お持ちいただくもの
身体障害者手帳、療育手帳
預金通帳(本人名義、郵便局不可)
特別障害者手当認定診断書(様式は障がい長寿課にあります)
年金受給者の方は証書(本人のみ)
控除等課税状況のわかる書類(1月2月以降転入の方は前住所地)
お問い合わせ先
障がい長寿課(窓口9-3) 電話番号:850-5320
児童扶養手当
児童が父母の離婚、父の死亡等により父と生計を同じくできない場合に、その母親または養育者に支給されます。父が政令で定める程度の障がいの状態であって、児童を養育する場合に、その母親または養育者に支給されます。
詳細についてはこども応援課までお問い合わせください。
電話番号:850-0143
特別児童扶養手当
政令で定める程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母、または養育謝意に支給されます。
詳細についてはこども応援課までお問い合わせください。
電話番号:850-0143
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の事故や疾病等により政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1・2級)の状態になった場合に、障害基礎年金が
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 預金通帳(本人名義、郵便局不可)
- 特別障害者手当認定診断書
- 年金受給者の方は証書(本人のみ)
- 控除等課税状況のわかる書類(1月2月以降転入の方は前住所地)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障がい長寿課
- 電話番号
- 850-5320
出典・公式ページ
https://www.city.tomigusuku.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaishafukushi/4/4180.html最終確認日: 2026/4/12