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介護保険料の減額・免除

市区町村西東京市ふつう減額または免除(具体額は個別判定)

65歳以上の第1号被保険者を対象に、震災や火災による財産損害、世帯員の死亡や重大障害、失業などにより収入が著しく減少した場合に介護保険料が減額または免除されます。申請には罹災証明書などが必要で、減額・免除は事実発生年度の1年のみです。

制度の詳細

介護保険料の減額・免除 ページ番号 576-241-055 最終更新日 2024年5月16日 印刷 大きな文字で印刷 次の条件に当てはまる場合は、第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料が減額または免除される場合があります。 詳しくは、高齢者支援課介護調整係までお問い合わせください。 ア : 本人または同一世帯に属し生計を主として維持する人が、震災や火災等により住宅、家財その他の財産に3割以上の損害を受けたとき。 ただし、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額があるときは、損害の額から当該補てんされるべき額を減じて算定します。 イ : 同一の世帯に属し生計を主として維持する人が死亡し、または心身に重大な障害を受け、あるいは長期入院したことにより収入が著しく減少した場合 ウ :同一の世帯に属し生計を主として維持する人の収入が、事業における著しい損失や失業等により著しく減少した場合 申請には消防署等で発行する罹災証明書等が必要となります。 また、介護保険料が減額や免除になるのは、その事実が発生した年度1年のみです。 境界層措置について より低い負担とすれば、生活保護の対象とならないと福祉事務所で認定された場合、介護保険サービスの負担額・保険料などを低い段階に変更することがありますので、介護調整係にご相談ください。 介護保険料に関するお問い合わせ先 お問合せは介護調整係までお願いします。 西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階 西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係 (直通電話)042-420-2814 お問い合わせ このページは、 高齢者支援課 が担当しています。 田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 電話:042-464-1311 ファクス:042-462-1130 お問い合わせフォームを利用する この情報は皆さまのお役に立ちましたか? ページ内容の改善の参考とするため、ご意見をお聞かせください。 質問:このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 介護保険料に関すること 保険

申請・手続き

必要書類
  • 罹災証明書(震災・火災の場合)
  • その他事由を示す証明書

出典・公式ページ

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/kaigo/shiminmuke_jyouhou/kaigo_insurance_tax/genmen.html

最終確認日: 2026/4/6

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