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児童手当の概要

市区町村尾張旭市ふつう3歳未満月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代月10,000円(第3子以降30,000円)

高校生年代までの児童を養育している方に月額給付金を支給します。申請翌月から支給開始です。

制度の詳細

本文 児童手当の概要 ページID:0001623 更新日:2025年6月3日更新 印刷ページ表示 児童手当は、高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請手続きがないと、受給資格があっても手当を受けることができません。該当すると思われる方は、早めにお手続きください。 支給対象(受給者) 市内に住所登録があり、高校生年代までの児童を養育している方。 原則として、児童の父母のうち、所得審査の対象となる年の所得の高い方が受給者となります。 毎年6月の所得審査時に、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者のほうが高い場合、また、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合は、受給者の変更をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。 単身赴任等により児童と別居している場合 受給者となる方が、住民登録をしている市区町村で手続きをしてください。 (注)離婚協議中で別居している場合などは、児童と同居されている方に優先して支給される場合がありますが、状況の確認等が必要となりますので、住民登録をしている市区町村にお問い合わせください。 公務員の場合 受給者となる方が公務員の場合、勤務先からの支給となります。 以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所のある市町村と勤務先に届出・申請をしてください。 公務員になったとき 退職等により、公務員でなくなったとき 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき(派遣や出向など) (注)独立行政法人にお勤めの方や公務員でも外部団体等へ派遣されている方は、住民登録をしている市区町村での申請ですが、あらかじめ勤務先に確認してください。 (注)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 (注)配偶者が公務員で、受給者よりも所得が高くなる場合は、受給者変更が必要です。 対象となる児童 国内に住民登録がある高校生年代までの児童(18歳に到達した後、最初の3月31日までの児童) (注)国外に居住する児童は、児童手当法に定める留学要件に該当する場合を除き、手当の支給対象とはなりません。 (注)児童福祉施設等に入所(2カ月以内の短期入所や通所を除く)している児童または里親等に委託(2カ月以内の短期委託を除く)されている児童は、手当の支給対象とはなりません。 手当額(月額) 対象児童の年齢 手当額 3歳未満 15,000円 (第3子以降は30,000円) 3歳誕生月翌月~ 高校生年代 10,000円 (第3子以降は30,000円) 「第3子以降」とは、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している子のうち、3番目以降の児童をいいます。 (例)大学1年生、高校2年生、中学1年生、小学4年生の子を養育している場合 第1子:大学1年生は手当の支給対象ではありませんが、第1子と数えます。 第2子:高校2年生は支給対象。月額10,000円 第3子:中学1年生は支給対象。月額30,000円 第4子:小学4年生は支給対象。月額30,000円 支給月 認定請求等の手続きをした日の属する月の翌月分から支給します。(15日特例を除く。) 児童手当は偶数月(10月・12月・2月・4月・6月・8月)の10日(土日祝日の場合は、直前の平日)に各支払月の前月までの2か月分を支給します【定期支給】。 (注)支払通知はありませんので、支給日以降に通帳記入等により入金を確認してください。 (注)申請時期や現況届の提出時期によって、定期支給に間に合わない場合、振込時期が変わることがあります。 支給月 支給対象月 10月 8月分及び9月分 12月 10月分及び11月分 2月 12月分及び1月分 4月 2月分及び3月分 6月 4月分及び5月分 8月 6月分及び7月分 手続きについて 児童手当は、受給資格があっても、申請の手続きがないと受給することができません。事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしないと受給できない場合がありますので、ご注意ください。 (注)土曜日.日曜日.祝日・年末年始などの閉庁日を含めて15日を数えます。15日目が閉庁日のときは、翌開庁日までを15日以内とします。 (注)以下の場合以外でも、ご家庭の状況に変更があったときは、期限内に手続きが必要となりますのでご相談ください。 手続き種類 手続き内容 出生 児童の出生日の翌日から15日以内に 認定請求 (現在児童手当を受給している方(第2子以降の出生の方)は 額改定届 )の手続きをしてください。 (注)手続きが遅れると、支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。 転入 前の市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に 認定請求 の手続きをしてください。 (注

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書
  • 所得を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/kosodate-sukusuku/1623.html

最終確認日: 2026/4/12

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