ひとり親家庭家事援助者雇用費助成
市区町村記載なし(区制度)ふつう記載なし
ひとり親家庭の保護者が、育児や家事の手伝いが必要なときにベビーシッターやホームヘルパーを雇う費用を助成します。就職準備や病気などの理由が対象です。
制度の詳細
Tweet
シェアする
ひとり親家庭家事援助者雇用費助成
最終更新日:2025年12月2日
ページID:000003613
母子家庭・父子家庭の保護者が、一時的に育児・家事の手伝いが必要なとき、ベビーシッターやホームヘルパーを雇用する費用を助成をします。
助成が受けられる方
区内に住所があり、かつ義務教育修了前の児童を扶養しているひとり親家庭(児童が中学生の場合はひとり親になって6か月以内の家庭)の方で、他に家事を行う人がいない方。ただし、利用にあたっては、事前登録が必要です。
助成が受けられる場合
保護者が、就職に必要な技能習得のため、母子家庭等自立支援給付金事業の対象講座等に通学している場合
保護者が、就職活動及び自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合
保護者が、通常の勤務日・勤務時間以外の仕事で不在になる場合
保護者又はお子さんが、一時的な傷病で自宅療養する場合(伝染性の疾病の場合および専門的知識・技術が必要な看護を伴う場合は、利用できません)
日常の家事及び育児を行っている同居の祖父母が一時的な傷病の場合
ひとり親家庭になった直後(6か月以内)
親族等の冠婚葬祭に保護者が出席するとき
援助の内容
ベビーシッター(育児支援)
お子様の身の回りの世話や保育園への送迎等
ホームヘルパー(家事支援)
簡単な調理や整理整頓等
利用時間
午前7時から午後10時までの間で、1日2時間以上8時間以内(1時間単位)、月48時間以内です。(小学校4年生以上の場合は1日2時間を限度とします)
登録方法
次のものを用意して、登録申請をしてください。
ひとり親家庭であることを証明できるもの(児童扶養手当証書等)
所得を証明できる書類(課税証明書等)
就労を証明できる書類
申請者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
例 マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票の写し等
申請者の身元を確認できる書類
下記の書類Aから1点または書類Bから2点をお持ちください。
書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等
書類B 加入している健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書)、年金手帳、社員証等「氏名・生年月日
申請・手続き
- 必要書類
- ひとり親家庭であることを証明できるもの(児童扶養手当証書等)
- 所得を証明できる書類(課税証明書等)
- 就労を証明できる書類
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード等
- 身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
出典・公式ページ
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_05_00004.html最終確認日: 2026/4/5