出産育児一時金の申請
市区町村武蔵村山市かんたん1子につき50万円
国民健康保険加入者が出産した場合、1子につき50万円の出産育児一時金が支給されます。直接支払制度、受取代理制度、口座振込の3つの方法から選択できます。妊娠12週以降の死産・流産でも支給対象となります。
制度の詳細
出産育児一時金の申請
ツイート
ページ番号1003715
更新日
令和7年2月13日
印刷
国民健康保険に加入している被保険者が出産された場合、1子につき50万円が支給されます。出産育児一時金の支給については、以下の3通りの方法での支給となります。
直接支払制度又は受取代理制度を利用することにより、被保険者の方が、事前にまとまった出産費用を用意しなくても、医療機関等での支払額が50万円を超えた金額だけで済むようになります。
1.直接支払制度とは
医療機関等と被保険者等の合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって、出産育児一時金の支給申請及び、受取を行う制度です。出産育児一時金が直接医療機関等へ支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。手続きは、被保険者等と医療機関等の間で行います。
2.受取代理制度とは
被保険者等が出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受取を委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。但し、保険者(武蔵村山市)に対して事前に申請(出産予定日の2か月前以降より)を行う必要があります。
3.上記のどちらも利用しない場合
1又は2の制度を利用しない場合は、出産育児一時金の支給を口座振り込みにて行います。
支給額については、どの方法でも一律50万円となります。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産となられた場合でも支給されます。
他の健康保険制度により同様の給付金が支給される場合には、市役所では支給されません。
(1)直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用する場合、出産予定の医療機関等から、事前に直接支払制度を利用するかどうか確認されますので、利用する場合は、医療機関等と直接支払制度を利用する旨の合意文書に署名し、取り交わしてください。
(注1)海外で出産された場合や制度を適用できない医療機関等で出産される場合、直接支払制度は利用できませんので、出産後に、市役所まで申請してください。
(2)受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を利用する場合、出産予定の医療機関等から、事前に利用するかどうか確認されますので、利用する場合は、指定の「受取代理申請書」へ署名・捺印(被保険者・出産予定の医療機関等の両方が必要になります)し、武蔵村山市へ提出してください。出産後、武蔵村山
申請・手続き
- 必要書類
- 直接支払制度利用の場合:医療機関との合意文書
- 受取代理制度利用の場合:受取代理申請書(署名・捺印)
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/hoken/kenkouhoken/1003715.html最終確認日: 2026/4/6