ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
市区町村東京都ふつう医療費の一部を助成
ひとり親家庭や親に重度障害がある家庭の18歳までの児童(障害ある場合は20歳未満)を対象に、医療費の一部を助成します。申請により医療証が交付され、所得制限があります。
制度の詳細
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
ポスト
ページ番号 1000458
更新日
令和8年4月1日
離婚、死亡等でひとり親になった家庭、父または母に重度の障害がある家庭等に、医療費の一部を助成します。
この助成を受けるには、申請をして医療証の交付を受けてください。
令和7年1月からひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額を引き上げます。
令和7年1月から、受給者本人の所得制限限度額を引き上げます。
詳細はページ下部「ひとり親家庭等医療費助成 所得制限限度額」をご確認ください。
対象となる方
次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童(一定以上の障害を有する場合は20歳未満)を養育している方
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで出生した児童
父または母に重度の障害(身体障害者手帳1級~2級程度)がある児童
父または母が配偶者からの暴力などにより保護命令を受けた児童
対象とならない方
申請者・扶養義務者・配偶者の所得が制限額を超えている
健康保険に加入していない
乳幼児医療費助成(マル乳)を受けている
心身障害者医療費助成(マル障)を受けている
生活保護を受けている
児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない
里親に委託されている
ひとり親家庭等医療費助成 所得制限限度額
(令和6年12月まで)
扶養親族等人数
(1)ひとり親家庭の母又は父及び養育者(孤児以外を養育)の所得額
(2)配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者 (孤児等を養育)の所得額
0人
1,920,000円未満
2,360,000円未満
1人
2,300,000円未満
2,740,000円未満
2人
2,680,000円未満
3,120,000円未満
3人
3,060,000円未満
3,500,000円未満
4人
3,440,000円未満
3,880,000円未満
5人
3,820,000円未満
4,260,000円未満
(令和7年1月から)
扶養親族等人数
(1)ひとり親家庭の母又は父及び養育者(孤児以外を養育)の所得額
(2)配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者 (孤児等を養育)の所得額
0人
2,080,000円未満
申請・手続き
- 必要書類
- 医療証交付申請書
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000458.html最終確認日: 2026/4/6