つがる市不妊治療費助成事業のお知らせ
市区町村青森県つがる市ふつう医療保険適用不妊治療費の全額(高額療養費給付を除く)
法律婚(事実婚含む)の夫婦を対象に、医療保険適用の不妊治療費全額を助成する制度。令和6年度終了、令和7年度以降は県の制度に移行。
制度の詳細
つがる市不妊治療費助成事業のお知らせ
更新日:2025年05月21日
ページID :
7269
青森県不妊治療費助成事業の開始に伴い、つがる市不妊治療費助成事業は令和6年度をもって終了しました。
※令和7年4月1日
以前に行った
一般不妊治療に係る費用の助成は継続しております。助成を希望される方は治療終了後4か月以内に申請手続きを行ってください。
「青森県不妊治療費助成事業」については、県のホームページをご覧ください。
青森県不妊治療費助成事業のご案内
助成の対象となる方
法律上の婚姻関係にある夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も含む。以下「夫婦」という。)で、下記について全て該当される方
医療保険適用となっている不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療(男性不妊治療含む))を行っている。ただし、令和6年7月1日以降に治療計画の作成を受け開始した生殖補助医療(男性不妊治療含む)を除く
夫婦ともに申請時点において市税等の滞納がない
治療開始から申請日まで夫婦の双方または一方がつがる市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている
他の市区町村において、同一の不妊治療に要した経費の助成を受けていない、または受ける見込みがない
助成の対象となる費用
医療保険が適用された不妊治療に要した費用
助成の額
助成する額は、医療保険適用となっている不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療(男性不妊治療含む))に要した費用の全額。ただし、医療保険各法に基づく高額療養費等の給付がされる場合は、その給付の額を控除した額。
申請に必要なもの
交付申請には、以下のものが必要です。
不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:19.3KB)
(注釈1)
申請しようとする治療に係る領収書と診療明細書の原本
不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(Excelファイル:15.5KB)(注釈2)
健康保険証の写し
限度額適用認定証の写し(限度額適用認定証の交付申請についてはご加入の健康保険組合・協会にご確認ください)
市税に滞納がないことを証明する書類。ただし、市税納付状況を市長が確認することについて申請者が同意した場合は、添付を省略することができる。
その他市長が必要と認める書類
(注釈1・2)の申請書と証明書は、子育て健康課でも配布しています。
申請期限
治療終了から4カ月以内。ただし、期限内に申請ができなかった場合は、不妊治療費助成金交付申請書裏面にその理由を記載して提出してください。
申請から助成までの流れ
不妊治療終了後に申請してください(1回ごとに申請)。
1.申請
必要書類一式の提出
2.不妊治療費助成金交付・不交付決定
審査終了後、通知書を郵送します。交付決定者については、不妊治療費助成金交付請求書も同封いたします。
3.不妊治療費助成金交付請求
不妊治療費助成金交付請求書に振込先通帳の写しを添付し、請求手続きを行っていただきます。
4.不妊治療費助成金の交付
(注意)申請内容によっては、各医療機関への確認等により時間を要することがございますので、予めご了承ください。
つがる市不妊治療費助成事業のお知らせ (PDFファイル: 361.2KB)
不妊治療の保険適用(厚生労働省) (PDFファイル: 191.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 領収書と診療明細書の原本
- 受診等証明書
- 健康保険証の写し
- 限度額適用認定証の写し
- 市税納付状況確認同意書またはそれを証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て健康課
出典・公式ページ
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/joho/lifescene/1/ni/7269.html最終確認日: 2026/4/9