助成金にゃんナビ

黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金

市区町村黒石市ふつう改装費は上限500万円、賃借料は上限50万円(いずれも経費の2分の1)+移住者加算

中心商店街の空き店舗等に新規出店する小売業者等に対し、賃借料または改装費を補助。移住者加算あり。

制度の詳細

黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金 - 黒石市 ナビゲーションスキップメニュー 本文へ移動する サブメニューへ移動する 背景色変更 青 黒 白 文字サイズ 標準 大きく Language 庁舎案内 検索 くらし・手続き 子育て・学び 健康・福祉 産業・農業 観光・文化 市政情報 現在の位置: ホーム > 産業・農業 > 融資・助成制度 > 黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金 黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金 中心商店街の空き店舗又は空き家(以下「空き店舗等」)に新規に出店する小売業者等を対象に、賃借料又は改装費を補助します。(黒石市へ転入し開業をする方には移住者加算あり) 補助金の申請をご検討される方は、申請の2か月前までに市商工課へご相談ください。 補助金チラシ (329キロバイト) 出店対象地域 横町・中町・前町・市ノ町・上町・一番町の商店街組合地域及び商店会地域 空き店舗等の要件 《空き店舗》 小売業、飲食業又はサービス業に供する店舗又は施設、その他地域の活性化に寄与すると認められる誘客施設として以前利用されていたもののうち、2か月以上営業の用に供されていないものであること。 店舗等の出入口が道路又は人の通行が制限されていない公共用地に面している1階又は2階の店舗等であること。 道路等から直接出入りすることができる独立した出入口を有する店舗等であること。 《空き家》 1.2か月以上人が居住せず、かつ、使用していないこと。 2.改修することにより店舗等として活用するものであること。 3.   店舗等として利用する出入口が道路等に面している1階又は2階の住宅であること。 4.   道路等から直接出入りすることができる独立した出入口を有する住宅であること。 対象者 1.  過去3年間において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 (「店舗等の改修」と「店舗等の賃借」の区分が異なる場合は申請可) 2.  空き店舗等の所有者と生計を一にする者でないこと。 3.  空き店舗等の所有者と二親等以内の親族でないこと。 4.  黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者でないこと。 5.  市税等を滞納していない者であること。 6.  中心商店街の商店街組合又は商店会に加入していること。 7.  黒石商工会議所、金融機関、21あおもり産業総合支援センター等から経営指導を受けている者であること。 (申請後2年間は、継続的に経営指導を受けていただく必要があります。) 対象事業の条件 店舗等を開業するものであること(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業及び政治的又は宗教的な活動を目的とする事業を除く)。 中心商店街の現店舗からの移転でないこと(本人の責めに帰さない事情による移転を除く)。 週5日以上、午前9時から午後7時までの間に4時間以上営業し、かつ、2年以上営業を継続できるもの。 店舗等改修工事の場合、補助金の交付の対象となる経費の全てを市内に主たる事業所を置く法人又は個人に発注すること。(2者以上の見積書の提出が必要) 店舗が2階である場合は、営業中であることが道路等から見て分かるように看板等を設置し、誘客に努めること。 ※店舗等改修費を申請する場合、当該申請年度の3月31日までに開業し、かつ、実績報告書を提出する必要があります。年度をまたいで開業することはできません。 対象経費・補助金額 《店舗等改修費の場合》 補助金額 補助対象経費の2分の1 上限50万円 補助対象経費 ・内装及び外装の改修に係る経費 ・給排水設備工事、空調設備工事、電気・照明工事等に係る経費 ・建物と一体となって機能する設備工事費(看板等工事により建物に固定されるものを含む。) ※上記のうち、消費税、工事に係る手数料等の諸経費、備品、じゅう器等は除く。 冷暖房機器等で、取外しや移動が可能なものも対象になりません。 《店舗等賃借料の場合》 補助金額 賃借料(消費税を除く)の2分の1 上限  月額2万5,000円(年額30万円) 補助対象経費 ・営業を開始した日から起算して1年を経過した日の属する月以後12か月分の賃借料(共益費、敷金、礼金、消費税等を除く。) ※6か月ごとの分割交付となります。 移住者加算について 申請者が黒石市に転入して開業する場合、賃借料又は改装費に加え、移住者加算を申請することができます。 ・2人以上の世帯の場合 上限 20万円 ・単身世帯の場合 上限 10万円 ※加算の申請は1回限りです。 ※補助金の額が補助対象経費の実支出額を超える場合は、実支出額を上限とします。 移住者とは・・・ ・開業前6か月から店舗等改修費の申請に係る実績報告書の提

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 見積書

問い合わせ先

担当窓口
商工課
電話番号
0172-52-2111

出典・公式ページ

https://www.city.kuroishi.aomori.jp/sangyou/seido/shigaichi_yuushi.html

最終確認日: 2026/4/12

黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金(黒石市) | 助成金にゃんナビ