妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の一部助成(償還払い)
市区町村墨田区ふつう各健(検)診、検査に要した費用(自費)
妊婦健診や新生児聴覚検査を、東京都と契約していない医療機関で自費で受けた場合、その費用の一部を返金します。多胎児の場合は15回目以上の健診も対象になります。
制度の詳細
妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の一部助成(償還払い)
ページID:603134814
更新日:2026年4月1日
妊婦健康診査等受診票・新生児聴覚検査受診票が使用できない「都外医療機関」や「都と契約していない医療機関及び助産所」で、自費で妊婦健康診査や検査を受診した方、また、多胎児の妊婦健康診査15回目以上の健康診査(最大5回分)を受診した方に費用の一部を口座払いで助成します。
令和8年10月から産婦健康診査及び1か月児健康診査が都内共通受診票を使って受診することができるようになることに伴って、10月以降に自費で受診した産婦健康診査及び1か月児健康診査が本助成事業で申請ができるようになります。10月以降の受付開始を予定しています。
令和8年4月から9月に自費で受診した「産婦健康診査」、「1か月児健康診査」の費用助成事業はこちらをご覧ください。
1 助成対象者
妊婦健康診査・新生児聴覚検査受診日に墨田区に住民登録がある方で、
(1)(ア)、(イ)をともに満たす方
(ア)
墨田区又は他の都内市区町村から『妊婦健康診査受診票』、『妊婦超音波検査受診票』、『妊婦子宮頸がん検診受診票』、『新生児聴覚検査受診票』の交付を受けている方
※受診日時点で墨田区外の自治体に住民登録があった方は、当該自治体にお問い合わせください。
(イ)里帰り等により、「都と契約をしていない助産所」や「東京都外の医療機関」で妊婦健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票が使用できず、自費で妊婦健康診査・新生児聴覚検査を受診した方
(2)多胎児の妊娠の場合の妊婦健康診査受診は、(1)のほか次の要件のどちらかを満たす方
受診場所
要件
「東京都内医療機関又は助産所」
妊婦健康診査受診票14回分を全て使用使用した後、15~19回目の妊婦健康診査を自費で受けた方
「東京都外医療機関又は助産所」
妊婦健康診査受診票1~19回目(1回目は都外医療機関のみ)を自費で受けた方
2 助成の内容
助成対象
助成対象にならない費用
各健(検)診、検査に要した費用(自費)
(1)未使用の受診票の枚数分(最大で妊婦健康診査14回分、妊婦超音波検査4回分、妊婦子宮頸がん検診1回分、新生児聴覚検査1回分)
(2)多胎児の妊娠の場合は、受診票の発行がない「15~19回目」の妊婦健康診査
(3)妊婦健診受診票等に記載されている項目
・親子健
申請・手続き
- 必要書類
- 妊婦健康診査受診票
- 妊婦超音波検査受診票
- 妊婦子宮頸がん検診受診票
- 新生児聴覚検査受診票
- 診療明細書等(自費で受けたことを証明するもの)
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/teatejyosei/ninpukenshinjosei.html最終確認日: 2026/4/5