保険給付の制限をうけるとき
市区町村流山市ふつう
国民健康保険は、みんなで助け合う制度なので、次のような場合には保険給付が受けられないことがあります。例えば、犯罪行為やケンカ、泥酔によるけがや病気、または正当な理由なく治療の指示に従わない場合などです。
制度の詳細
保険給付の制限をうけるとき
ページ番号1000569
更新日
平成29年9月15日
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国民健康保険は、相互扶助を旨とする保険制度であるため、傷病の原因が反社会的なものであったり、傷病の発生について偶然性を損なうものである等、相互扶助の精神からみて不合理であると考えられる原因による傷病の場合は国民健康保険からの給付が受けられない場合があります。
保険給付を受けることができない場合
少年院その他これに準ずる施設(少年鑑別所、婦人補導院)に収容されたときの疾病、傷病
監獄、労役場その他これに準ずる施設(留置場、監置場)に拘禁されたときの疾病、傷病
自分の故意による犯罪行為による疾病、負傷
故意に疾病にかかったり、負傷したときの疾病、負傷
保険給付を受けることができない時がある場合
闘争(けんか)、泥酔又は著しい不法行為による疾病、負傷
正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき
正当な理由なしに、国民健康保険法第66条の保険給付に必要な文書等の提出命令に従わなかったときや答弁、受診等を拒んだとき
保険料に滞納がある場合
保険給付の一時差止めや、保険給付の額から滞納分の保険料の額の控除を受ける場合があります。
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出典・公式ページ
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000547/1000549/1000569.html最終確認日: 2026/4/12