保険料の徴収猶予と減免について
市区町村かんたん
各務原市の後期高齢者医療保険料について、災害や失業などで支払いが困難な場合、最長6か月の猶予または減免が受けられます。
制度の詳細
保険料の徴収猶予と減免について
ページ番号1019546
更新日
令和8年3月3日
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後期高齢者医療保険料の徴収猶予と減免について
次の1から4のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料の徴収(納付)が最長6か月猶予される場合があります。
また、1から5のいずれかに該当し、必要があると認められた場合は、保険料が減免される場合があります。
徴収猶予と減免を受けることができる条件
被保険者または、その属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
被保険者の収入または被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休止もしくは廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき
被保険者の収入または被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
詳しくは、以下の添付ファイルをご確認いただき、医療保険課にご相談ください。
添付ファイル
岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料減免等取扱要綱(別表第1) (PDF 92.9KB)
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このページに関する
お問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kenkofukushi/kokuhonenkin/1002406/1019546.html最終確認日: 2026/4/12